○福知山市三和荘条例
平成17年12月27日
条例第98号
(設置)
第1条 健康福祉のまちづくりの主体となる市民意識の高揚を図り、市勢の振興発展を期するため、並びに産業の振興、経営技術の修得、生涯教育の推進、社会福祉保健衛生の増進及びスポーツレクリエーション活動等地域開発の拠点的総合施設として、市民のより豊かな社会生活を実現するため、福知山市三和荘(以下「三和荘」という。)を福知山市三和町寺尾8004番地の丙に設置する。
(事業)
第2条 三和荘は、次に掲げる事業を行う。
(1) 研修施設の提供に関すること。
(2) 宿泊施設の提供に関すること。
(3) その他目的達成のため必要な事業に関すること。
(開館時間)
第3条 三和荘の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、宿泊は、午後3時から翌日午前10時までとする。
(休館日)
第4条 三和荘の休館日は、毎月第3火曜日とする。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なる場合は、第3水曜日とする。
(使用の許可)
第5条 三和荘の施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(遵守事項)
第6条 三和荘の使用者は、館内の秩序を尊重し、この条例その他市長の指示に従わなければならない。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否し、若しくは退去を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上必要があると認めたとき。
(使用料の納付等)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めたときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(運営審議会の設置)
第14条 市長は、必要に応じ福知山市三和荘運営審議会(次項において「運営審議会」という。)を置き、その運営及び管理について諮問する。
2 運営審議会は、10人以内の委員をもって構成し、市長が委嘱する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、三和町山村開発センター設置及び管理に関する条例(昭和48年三和町条例第25号。以下「旧三和町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧三和町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧三和町の条例の例による。
4 指定管理者の管理の期間については、旧三和町において指定された期間とする。
附則(平成21年3月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市三和荘条例別表の規定は、施行日以後の利用の許可に係る料金について適用し、施行日の前日までの利用の許可に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市三和荘条例の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金から適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福知山市三和荘条例(この項において「旧条例」という。)の規定により指定管理者の許可を受けている施行日以後の施設の利用に係る利用料金については、旧条例の規定を適用する。
附則(平成25年12月24日条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市三和荘条例の規定は、同日以後の利用に係る利用料金から適用する。
附則(平成27年3月26日条例第37号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 福知山市三和荘の使用の許可その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 この条例による改正後の福知山市三和荘条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
1 宿泊施設使用料
1泊1人につき
宿泊設備区分 | 洋室 | 和室 | |||
シングル1人部屋 | ツイン2人部屋 | 8畳4人部屋 | 10畳5人部屋 | 12畳6人部屋 | |
使用人数 | 宿泊施設使用料(円) | ||||
1 | 5,810 | 6,870 | 7,340 | 7,810 | 8,390 |
2 | ― | 5,810 | 6,870 | 7,340 | 7,810 |
3 | ― | ― | 6,390 | 6,870 | 7,340 |
4 | ― | ― | 5,810 | 6,390 | 6,870 |
5 | ― | ― | ― | 5,810 | 6,390 |
6 | ― | ― | ― | ― | 5,810 |
小学生 | 4,100 | ||||
小学生未満 | 無料(布団等の寝具を使用する場合は、実費を徴収する。) |
備考 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。
2 会議室使用料
区分 | 使用料(円) | 備考 | ||
1時間当たり | 午前8時30分から午後10時まで | |||
和室 | 12畳1室当たり | 470 | 6,040 | (1) 使用時間を変更したときは、この表に準じ徴収する。 (2) 1時間未満の使用については、1時間とみなす。 (3) 本市の住民以外の者が使用する場合の使用料は、使用料の2倍の額とする。 (4) 営利を目的とする場合の使用料は、使用料の3倍の額とする。 |
10畳1室当たり | 390 | 5,020 | ||
8畳1室当たり | 310 | 4,000 | ||
多目的ホール | 全館 | 1,240 | 16,000 | |
4分の3 | 930 | 12,000 | ||
2分の1 | 620 | 8,000 | ||
4分の1 | 310 | 4,000 |
備考
1 特別使用料
冷暖房使用料 使用料の5割に相当する額
2 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。
3 備品使用料
種別 | 品名 | 単位 | 使用料(円) | 摘要 |
午前8時30分から午後10時まで | ||||
ピアノ | グランドピアノC5A | 1台 | 2,000 | 当日を限度として1回当たりの使用料とする。 |
備考 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。