○福知山市施行集会所整備事業分担金徴収条例

平成21年3月27日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、本市が施行する集会所の整備事業(以下「集会所整備事業」という。)の分担金の徴収に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「集会所整備事業」とは、単独又は複数の自治会の住民が集会のために使用する施設の新築、増築及び大規模な改修を行う事業で、市長が指定したものをいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、集会所整備事業の施行によって利益を受けることとなる地域の自治会の代表者又は当該事業の受益者の代表者から徴収する。

(分担金の総額)

第4条 前条の規定による分担金の総額は、当該事業に要する費用の総額に100分の10を乗じて得た額の範囲内において、市長が別に定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、納入通知書により徴収する。

(分担金の納期)

第6条 分担金は、工事完了後請求の日から30日以内に納付しなければならない。ただし、災害等特別の事情により納期限までに納付することができない場合においては、市長が定めた期日まで延期することができる。

2 市長は、特に必要があると認めたものに対しては、分割して納付させることができる。

(分担金の減免)

第7条 市長は、特に必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(分担金の対象範囲)

第8条 分担金の対象範囲は、集会所整備事業に係る設計監理費、工事請負費その他の経費とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に着手する集会所整備事業に係る分担金から適用する。

福知山市施行集会所整備事業分担金徴収条例

平成21年3月27日 条例第23号

(平成21年4月1日施行)