○福知山市移住支援金交付要綱

令和元年7月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福知山市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、予算の範囲内において、福知山市移住支援金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。

(2) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。)町村をいう。

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域

(3) 移住者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(本市の区域内に住所を定めるものに限る。以下「転入」という。)をした者であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京都区部(東京都の特別区の存する区域をいう。以下「東京都区部」という。)内に住所を有していた者であって、転入をした日前10年間において東京都区部内に住所を有していた期間の合計が5年以上であるもの

 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、転入をした日前10年間において東京都区部内に所在する事業所において業務に従事していた期間(当該期間以外の期間のうちに東京都区部内に所在する事業所において業務に従事していた期間に準じる期間として知事が認める期間があるときは、当該期間に東京都区部内に所在する事業所において業務に従事していた期間を加えた期間)の合計が5年以上である者であって、転入をした日の3か月前の日において引き続き1年以上、東京都区部内に所在する事業所において業務に従事していた者(当該事業所において業務に従事しなくなった日から転入をした日までの間に京都府の区域外(東京都区部を除く。)に所在する事業所において業務に従事していた者を除く。)

(4) 指定事業者 次に掲げる要件を全て満たし、京都府知事が指定及び登録する事業者をいう。

 官公庁等でないこと(第3セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている事業者を除く。)

 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業でないこと(資本金おおむね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合があって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)

 発行している株式(以下「発行済株式」という。)の総数の2分の1以上を一の大企業(資本金10億円以上の事業者をいう。以下同じ。)が有している大企業以外の株式会社でないこと。

 出資価額の総額の2分の1以上を一の大企業が占めている大企業以外の法人でないこと。

 発行済株式の総数の3分の2以上を二以上の大企業が有している大企業以外の株式会社でないこと。

 出資価額の総額の3分の2以上を二以上の大企業が占めている大企業以外の法人でないこと。

 大企業の役員(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員をいう。以下同じ。)又は使用人の地位にある者が、役員の総数の2分の1以上を占めている大企業以外の法人でないこと。

 本社が東京圏のうち条件不利地域以外の地域に所在する法人(勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に限定されている社員を採用する事業者を除く。)ではないこと。

 雇用保険法の適用を受ける事業所を有する事業者であること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者でないこと。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する事業者でないこと。

(5) 移住先就業 次に掲げる要件を全て満たす就業をいう。

 指定事業者に雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項で規定する被保険者として新たに雇い入れられること。

 指定事業者の事業所(東京圏外に所在するものに限る。)において業務に従事すること。

 移住者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業者における就業でないこと。

 有期又は週20時間未満の無期雇用契約に基づく就業でないこと。

 京都お仕事マッチング診断「ジョブこねっと」に掲載されている指定法人の求人に応募したことで開始される就業であること。ただし、他の都道府県のマッチングサイトに掲載される求人(移住支援金対象求人の記載があるものに限る。)に応募したことで開始される就業についても同様とみなす。

(6) テレワーク移住 移住者がその転入前に就業していた事業者の業務に引き続き従事するときの転入であって、知事が別に定める要件を満たすものをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 平成31年4月1日以後に転入し、移住先就業又はテレワーク移住した移住者で転入した日から3か月以上1年以内に補助金を申請した者であること。

(2) 補助金を申請した日から、継続して5年以上居住かつ就業する意思を有していること。

(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していないこと。

(4) 日本国籍を有する者又は外国籍を有し、かつ、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有している者

(5) 補助金の交付申請をする日において、移住先就業又はテレワーク移住した就業先との雇用契約期間が3か月以上の者

(補助金の額)

第4条 補助金の金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 移住者が属する世帯の世帯員の数が2人以上の場合 100万円(転入前から補助金申請日まで2人以上の世帯員が同一世帯に属している場合に限る。)

(2) 前号に定める場合以外 60万円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市移住支援金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容等を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、福知山市移住支援金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を行ったときは、速やかに補助金を指定の口座に振り込むものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱及び関係法令に違反したとき。

(2) 偽りその他不正行為があったとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は半額の返還を命じることができる。ただし、やむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請をした場合

 補助金の申請をした日から3年未満に転出した場合

 補助金の申請をした日から1年以内に移住先就業した就業先を退職した場合

 前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合

(2) 半額の返還 補助金の申請をした日から3年以上5年以内に転出した場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日以後の転入に適用する。

(令和2年3月31日告示第299号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日告示第194号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第20号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日告示第50号)

この告示は、令和5年4月25日から施行する。

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福知山市移住支援金交付要綱

令和元年7月1日 告示第89号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
令和元年7月1日 告示第89号
令和2年3月31日 告示第299号
令和3年9月17日 告示第194号
令和4年4月1日 告示第20号
令和5年4月25日 告示第50号