○福知山市へき地過疎地対策委員会設置要綱
平成2年12月14日
告示第69号
(設置)
第1条 へき地過疎地問題解決に向けての諸問題について調査及び検討を行うため、福知山市へき地過疎地対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、地域振興部長を、副委員長は、市長公室長をもってこれに充て、委員は、市長公室長、財務部長、福祉保健部長、市民総務部長、産業政策部長、建設交通部長、上下水道部長及び教育部長をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、会務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
3 委員長において必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、地域振興部まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、別に委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月22日告示第96号)
この要綱は、公布の日から施行する。
前文(平成9年3月31日告示第136号)抄
平成9年4月1日から適用する。
前文(平成14年3月29日告示第129号)抄
平成14年4月1日から施行する。
前文(平成17年12月27日告示第126号)抄
平成18年1月1日から施行する。
前文(平成21年3月27日告示第160号)抄
平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第199号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日告示第134号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第218号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第189号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第21号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。