○福知山市地域おこし協力隊員設置要綱
平成26年10月21日
告示第113号
(設置)
第1条 人口減少、高齢化の進行が著しい条件不利地域を抱える本市の状況に鑑み、新しい人材を本市に招致して地域協力活動を実施し、地域の活性化を促進させるとともに、新しい人材の定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、福知山市地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)を設置する。
(協力隊員の要件)
第2条 協力隊員は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす応募者のうちから、活動地域の意見を踏まえ市長が決定し、委託する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職の職員の欠格事項に該当しない者
(2) 3大都市圏その他の都市地域に現に住所を有する者で、生活の拠点と住民基本台帳登録を本市に移転させる意思のあるもの
(3) 委託期間の最初の日において20歳以上50歳未満の者
(4) 心身共に健康であり、かつ、地域の活性化の活動に意欲があり、地域になじむ意思がある者
(申込等)
第3条 協力隊員に応募する者は、福知山市地域おこし協力隊員申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項により委託を決定した者へ決定通知書を送付する。
3 前項の通知を受けた者は、契約締結日までに福知山市の活動地域内に住所を定めなければならない。
(委託契約及び期間)
第4条 市長は、第3条により決定した協力隊員との間で委託契約を締結し、活動の内容、条件等を定めるものとする。
2 協力隊員の委託期間は1年以内とし、委託期間の初日が所属する年度の末日をその委託期間の末日とする。
3 市長は、協力隊員の活動実績を考慮し、3年を限度として委託契約を更新することができる。
(地域協力活動)
第5条 協力隊員は、次の各号に掲げる地域活性化のための活動(以下「地域協力活動」という。)のいずれかに従事するものとする。
(1) 地域行事、コミュニティ活動その他の地域おこしイベントの支援活動
(2) 市民活動団体の支援活動
(3) 地域資源の発掘及び活用に関する支援活動
(4) 農林水産業に関する支援活動
(5) 環境保全に関する支援活動
(6) 地域の住民生活に関する支援活動
(7) その他市長が必要と認める地域の維持活性化に関する活動
(協力隊員の責務)
第6条 協力隊員は、次に掲げる事項を遵守する責務を有する。
(1) 居住地及び地域協力活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持
(2) 委託期間中及び委託期間終了後における職務上知り得た秘密の保持
(3) 地域協力活動時における、身分証明書(別記様式第2号)の携帯及び提示並びに紛失及び毀損時の市長への届け出
(5) 健康で健全な生活の維持及び事故の防止
(地域協力活動への市の負担)
第7条 市長は、協力隊員の行う地域協力活動に必要な住居、車両、用具その他に要する経費を予算の範囲内で負担するものとする。
(市の責務)
第8条 市長は、協力隊員の行う地域協力活動を円滑に実施するとともに、設置目的を達成するために、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 協力隊員の地域協力活動の年間計画の作成
(2) 協力隊員の行う地域協力活動に関する総合調整
(3) 前2号に定めるもののほか、協力隊員の行う地域協力活動に関して必要な事項
(4) 協力隊員の研修及び地域との交流支援
(5) 委託時における協力隊員及び地域協力活動内容の公表
(6) 地域協力活動終了後の協力隊員に対する定住支援
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月21日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第30号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。