○福知山市21世紀ふるさとの夢推進会議設置要綱
平成3年11月2日
告示第51号
(設置)
第1条 自ら考え自ら行う地域づくり(以下「ふるさと創生事業」という。)を推進し、魅力あるふるさとを築くため、福知山市21世紀ふるさとの夢推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、地域振興に関して深い識見を有するもののうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員の再任は妨げない。
2 補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進会議に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(職務)
第5条 推進会議の職務は、次のとおりとする。
(1) 福知山市ふるさと創生計画の推進に係る意見提言及びふるさと創生事業の普及・啓発等に関すること。
(2) 人材育成に係る諸方策の検討及び人材の掘り起こし、事業の実施に係る意見提言等に関すること。
(3) 地域資源の再発見と、その魅力を広く紹介するための情報交換及び意見・提言に関すること。
(4) その他ふるさと創生の観点から市長が必要と認めたこと。
(調査員)
第6条 推進会議に、推進会議の事務を専門的に調査させるため調査員を置く。
2 調査員は、市職員のうちから市長が任命する。
(顧問)
第7条 委員会に適切な指導及び助言を得るため、市長の委嘱により、顧問を置くことができる。
(会議)
第8条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(資料提出の要求等)
第9条 推進会議は、調査審議のために必要があるときは、調査員及び関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第10条 推進会議の庶務は、地域振興部まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成3年11月8日から施行する。
前文(平成7年1月17日告示第60号)抄
平成7年2月1日から適用する。
前文(平成14年3月29日告示第130号)抄
平成14年4月1日から施行する。
前文(平成17年12月27日告示第125号)抄
平成18年1月1日から施行する。
前文(平成21年3月27日告示第159号)抄
平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日告示第132号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。