○福知山市保有個人情報等に係る緊急事案対策本部設置規程

平成28年2月10日

訓令甲第10号

庁中一般

各かい

(目的及び設置)

第1条 保有個人情報等に係る緊急事案発生時に迅速かつ適切に対応することを目的として、福知山市保有個人情報等に係る緊急事案対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保有個人情報等 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報で実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したものであって、組織的に利用するものとして、保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(2) 緊急事案 保有個人情報等の情報漏えい又は情報漏えいのおそれがある事案をいう。

(所掌事務)

第3条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 緊急事案発生時における被害の最小化及び局限化並びに早急な復旧に係る対応に関すること。

(2) 緊急事案の回避及び予防に関すること。

(組織)

第4条 対策本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 市長公室長

(2) 市民総務部長

(3) 市長公室秘書広報課長

(4) 市民総務部総務課長

(5) 市民総務部デジタル政策推進課長

(6) 市民総務部市民課長

(本部長及び副本部長)

第5条 対策本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は、市民総務部長をもって充てる。

3 本部長は、対策本部を統括する。

4 副本部長は、市長公室長をもって充てる。

5 副本部長は、本部長を補佐する。

6 本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、副本部長が、その職務を代理する。

(本部員)

第6条 本部員は、第4条第3号から第5号までの者をもって充てる。

2 前項に掲げる者のほか、本部長は、緊急事案該当部・室の部長等及び課長並びに当該緊急事案に係る関係主管課を分掌する部・室の部長等及び当該主管課の課長を必要に応じて招集するものとする。

3 前2項に掲げる者のほか、本部長は、当該緊急事案がネットワークシステム上で発生した場合にあっては、当該ネットワークシステムを管理する主管課の課長を招集するものとする。

(招集)

第7条 対策本部は、本部長が緊急事案発生時に招集する。

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は、市民総務部市民課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成28年2月10日から施行する。

(平成29年3月24日訓令甲第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令甲第27号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日訓令甲第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

福知山市保有個人情報等に係る緊急事案対策本部設置規程

平成28年2月10日 訓令甲第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報・情報管理
沿革情報
平成28年2月10日 訓令甲第10号
平成29年3月24日 訓令甲第9号
平成30年3月28日 訓令甲第27号
令和5年3月7日 訓令甲第8号