○福知山市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成15年7月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年福知山市条例第14号)第1条に規定する福知山市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、市民総務部市民課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月13日規則第14号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第98号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第60号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第37号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第57号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第53号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第73号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日規則第31号)
この規則は、福知山市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年福知山市条例第14号)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。