○福知山市広報広聴事務取扱規程

平成2年12月28日

告示第74号

(目的)

第1条 この規程は、市政に関する周知及び啓蒙を図るとともに、市民の市政に対する意見及び要望を把握し、これを市政に適切に反映させるため、広報及び広聴に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(広報広聴活動)

第2条 本市において行う広報広聴活動は、次のとおりとする。

(1) 市広報機関紙の発行に関すること。

(2) 市ホームページ、ソーシャルメディア等の運用に関すること。

(3) 掲示物、印刷物等による周知及び宣伝に関すること。

(4) 広報車による街頭放送に関すること。

(5) 報道機関の利用に関すること。

(6) 市政に関する広聴に関すること。

(7) その他市政に関し必要な報道及び宣伝に関すること。

2 国及び府の行政その他の施策についても、前項に準じて行うものとする。

(広報広聴活動の企画)

第3条 市政全般にわたる広報広聴活動の総合的・戦略的な企画、設計、立案及び調整は、市長公室秘書広報課で行う。

(広報担当者)

第4条 広報事務取扱いのため、課に広報担当者1人を置き、所属長がこれを任免する。

2 所属長は、広報担当者を任免したときは、速やかにその職氏名を秘書広報課長へ報告するものとする。

(広報資料の提出)

第5条 広報担当者は、広報資料については、全て所属長の承認を受けるものとする。

2 所属長は、承認した広報資料を秘書広報課長へ提出するものとする。

(広報活動の協議)

第6条 広報担当者は、次に掲げる事項については、所属長の承認を受けるものとする。

(1) 出版物、印刷物、ポスター等の発行に関すること。

(2) 講演会、展覧会等の開催に関すること。

(3) 映画、演劇及びこれに類する興業の主催又は後援に関すること。

(4) 報道機関に対する発表に関すること。

(5) 街頭放送、掲示物等による周知及び宣伝に関すること。

(6) 標語、論文等の懸賞募集に関すること。

(7) その他重要な広報活動に関すること。

2 所属長は、協議した事項について承認した場合については、秘書広報課長と協議するものとする。

(広報ふくちやま発行)

第7条 「広報ふくちやま」は、本市における広報機関紙として、毎月1回発行する。ただし、都合により、臨時号を発行し、又は休刊することができる。

2 広報担当者は、所属課の事務で「広報ふくちやま」に掲載すべき広報資料については、所属長の承認を受けるものとする。

3 所属長は、承認した広報資料を秘書広報課長へ提出するものとする。

4 秘書広報課長は、提出された広報資料を整理し、「広報ふくちやま」の編集をするものとする。

(広報事務連絡協議会)

第8条 秘書広報課長は、必要と認めるときは、広報事務連絡協議会を開催することができる。

(各行政委員会等との協力)

第9条 各行政委員会、上下水道部、市民病院、消防本部等の広報事務については、相互協力して行うものとする。

1 この規程は、平成3年1月1日から施行する。

2 福知山市広報事務取扱規程(昭和28年福知山市告示第10号)は、廃止する。

(平成14年3月29日告示第144号)

平成14年4月1日から施行する。

(平成16年1月5日告示第79号)

平成16年2月1日から施行する。

(平成17年12月27日告示第124号)

平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第166号)

平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第131号)

平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第217号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第210号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

福知山市広報広聴事務取扱規程

平成2年12月28日 告示第74号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報・情報管理
沿革情報
平成2年12月28日 告示第74号
平成14年3月29日 告示第144号
平成16年1月5日 告示第79号
平成17年12月27日 告示第124号
平成21年3月30日 告示第166号
平成23年3月31日 告示第131号
平成25年3月22日 告示第217号
平成29年3月28日 告示第210号