○福知山市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成24年7月24日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前の申請により登録された者に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定による住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度による登録の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者(消除された者を含む。)

(2) 住基法の規定により本市の戸籍の附票に記録され、又は記載されている者(消除された者を含む。)

(3) 戸籍法の規定により本市の戸籍に記録され、又は記載されている者(除かれた者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者、失踪宣告を受けた者又は国外に転出した者は、対象者としない。

(登録の申請等)

第4条 対象者のうち、本人通知制度を利用しようとする者(以下「登録申請者」という。)は、あらかじめ本人通知制度登録申請書(別記様式第1号)により、市長に登録を申請しなければならない。

2 前項の場合において、登録申請者は、本人による申請であることを証するため、個人番号カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証等(本人の顔写真が添付されたものに限る。)その他本人であることを証する書類を提示しなければならない。

3 代理人が第1項の規定による申請をしようとするときは、前項に定める本人であることを証する書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。ただし、第1号の場合で、本市に備付けの公募等の記録又は記載により法定代理人である旨の事実が判明するとき、又は第2号の場合で、代理人(登録申請者と同一世帯又は同一戸籍に属する者に限る。)が当該登録申請者が氏名欄に自署した同項に規定する申請書により申請しようとするときは、これを省略することができる。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 第1項の規定による申請は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行うことができる。この場合において、登録申請者にあっては第2項に定める書類の写しを、代理人にあっては前項に定める書類(本人であることを証する書類は、その写し)を併せて提出しなければならない。

5 登録の申請の受付は、市民課並びに三和、夜久野及び大江の各支所並びに人権ふれあいセンター及び児童館で行うものとする。

(登録等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知制度登録者名簿(別記様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

3 第1項に規定する登録は、申請をした日の翌日からとする。

(登録の変更又は廃止の届出)

第6条 登録者は、登録期間中に氏名、住所その他登録をした内容に変更が生じたとき、又は登録の廃止をしようとするときは、本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(登録の抹消)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を抹消するものとする。

(1) 廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、失踪宣告を受け、又は国外に転出したとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) 住民票の写し等が保存期間を経過したとき。

(5) 次条に規定する通知が返戻される等、登録者の住所が明らかでなくなったとき。

(6) その他市長が登録を抹消する理由が生じたと認めたとき。

(登録者への通知)

第8条 市長は、第三者からの請求により登録者の住民票の写し等を交付したときは、登録者に対し、次に掲げる事項を記載した住民票の写し等交付通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(1) 交付年月日

(2) 交付証明書の種別

(3) 交付枚数

(4) 交付請求者の種別

(5) その他市長が適当と認める事項

(実施細目)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年3月16日告示第182号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第215号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に交付されている住民基本台帳カードは、この告示による改正後の福知山市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱第4条第2項に定める書類として、当該住民基本台帳カードの有効期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。

(平成29年3月28日告示第209号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第195号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日告示第164号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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平成24年7月24日 告示第103号

(平成31年4月1日施行)