○住民票等自動交付機の管理運営に関する規程

平成9年9月24日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民票等自動交付機(以下「自動交付機」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 遠隔監視装置 自動交付機の異常を検知し、警告する自動交付機と電気通信回線で接続された装置をいう。

(3) 管理者 自動交付機の適切な管理及び自動交付事務の円滑な運営を行う自動交付機管理者をいう。

(自動交付機の設置)

第3条 自動交付機の設置場所及び台数は、次のとおりとする。

設置場所

台数

市民交流プラザふくちやま

1台

(証明書の種類)

第4条 自動交付機により交付できる証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本人又は本人と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し

(2) 印鑑登録者本人の印鑑登録証明書

(自動交付機の稼働日等)

第5条 自動交付機の稼働日は、1月4日から12月29日までとする。

2 自動交付機の稼働時間は、午前7時30分から午後7時30分までとする。

3 管理者は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、稼働日又は稼働時間を変更することができる。

(管理者の職務等)

第6条 管理者は、市民総務部市民課とする。

2 管理者に事故があるときは、管理者が、あらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

3 管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自動交付機から出力される個人情報の保護に関すること。

(2) 自動交付機の管理運営に関すること。

(3) その他市長が特に必要があると認めること。

(管理補助者)

第7条 管理者の職務を補助させるため、自動交付機管理補助者(以下「管理補助者」という。)を置く。

2 管理補助者は、管理者の指示を受け、その職務を行う。

3 管理補助者は、第4条各号に規定する証明書(以下「証明書」という。)の交付事務に従事する職員の中から管理者が指定する。

4 管理補助者は、自動交付機を正常に稼働させるため、必要に応じて次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 証明書及び領収書の発行用紙等の消耗品類の補充

(2) 釣銭の補充

(3) 証明書の交付状況等の稼働統計の出力及び保管

(4) その他管理者が特に必要があると認めること。

(手数料収納金の処理)

第8条 自動交付機による証明書の交付手数料の収納金は、会計管理者の職務権限に属する事務の一部の出納員への委任(昭和54年福知山市告示第3号)の規定に基づき、証明書の交付事務を主管する課の金銭分任出納員が取りまとめて出納員に引き継ぐものとする。

(不正使用の防止等)

第9条 管理者は、自動交付機の利用状況を把握し、不正使用を防止するため、遠隔監視装置を設置し、適正な管理に努めるものとする。

(障害時の対応)

第10条 管理者は、自動交付機に障害が発生したときは、直ちに、その旨を利用者に対して周知するとともに、遠隔監視装置等により障害原因の発見に努め、軽微な障害にあっては管理補助者に命じ、機器及びシステム上の障害にあっては電子計算機担当課の職員又は保守業務を委託した業者に依頼し、その復旧に努めるものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日訓令甲第3号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令甲第6号)

この訓令は、平成26年4月21日から施行する。

(平成30年3月28日訓令甲第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

住民票等自動交付機の管理運営に関する規程

平成9年9月24日 訓令甲第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成9年9月24日 訓令甲第3号
平成14年3月29日 訓令甲第10号
平成17年12月27日 訓令甲第3号
平成19年3月29日 訓令甲第12号
平成21年3月31日 訓令甲第11号
平成26年3月26日 訓令甲第6号
平成30年3月28日 訓令甲第6号