○福知山市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年12月24日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成4年福知山市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(押印に使用する印肉)

第2条 条例の規定による申請のために印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(登録申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第4条 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第5条 条例第7条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第6条 条例第7条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第4号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第7条 条例第9条の規定による認可地縁団体の印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第8条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消通知)

第9条 条例第11条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとする。

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第31号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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福知山市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年12月24日 規則第18号

(平成30年4月1日施行)