○地積更正及び分筆の登記嘱託事務取扱規程

昭和55年1月23日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 地積更正及び分筆の登記嘱託事務の取扱いについては、法令、不動産登記事務取扱手続準則、不動産表示登記事務取扱基準(以下「基準」という。)等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(遵守事項)

第2条 地積更正又は分筆を行う場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 買取等により取得する土地は、すべて実測を行い、現況により地目及び地積を査定すること。

(2) 土地の実測を行う場合には、所轄法務局等において公図(字限図)、登記簿等により、土地所有者等を調査し、公図と照査しながら土地所有者及び関係人(隣接土地所有者を含む。)又は、土地立会人の確認を得て、土地の境界を測量すること。

(3) 実測原図は、市町村・字・小字・測量年月日・縮尺及び方位を記入し、測量者が記名押印すること。

(4) 実測図は、その整理後、土地所有者及び関係人(隣接土地所有者を含む。)又は土地立会人の閲覧に供し、当該閲覧者に異議のない場合には、基準附録第1号又は第2号様式の証明書に押印を徴すること。また、異議のある者がある場合には、再調査すること。

(証明書)

第3条 地積更正又は分筆を行う登記嘱託書には、基準附録第1号又は第2号様式の証明書に換えて別記様式の証明書を添付するものとする。

この訓令は、昭和55年2月1日から施行する。

画像

地積更正及び分筆の登記嘱託事務取扱規程

昭和55年1月23日 訓令甲第3号

(昭和55年2月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和55年1月23日 訓令甲第3号