○福知山市公印規則
昭和27年11月18日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市における公印に関する事項を定めて、その取扱いの慎重を期し、適切な運営を図ることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 市印
(2) 市役所印
(3) 市長印
(4) 副市長印
(5) 市長代理者印
(6) 会計管理者印
(7) 部、室及び所長印
(8) 課及びかい長印
(9) 佐藤太清記念美術館長印
(公印の形状等)
第3条 公印のひな形、書体、寸法、使用区分及び員数は、別表のとおりとする。
(公印の管守及び定置)
第4条 公印は次項の場合を除き、総務課に定置し総務課長を管守者とする。
2 事務処理の便宜のため税務課、高齢者福祉課、健康医療課、市民課、保険年金課、生活環境課、農林業振興課、支所及び斎場の専用に属する市印、市長印又は市長代理者印はそれぞれの課に、会計管理者印は会計室に、部長印は部の庶務を担当する課に、室、所、課、かい及び佐藤太清記念美術館長印はそれぞれの室、所、課、かい及び佐藤太清記念美術館に定置し、当該室、所、課、かい又は佐藤太清記念美術館長を管守者とする。
(管守者の責任)
第5条 管守者は、善良な管守者の注意をもって公印の使用及び保管の責に任ずる。
(公印の使用)
第6条 公印を使用する場合は、押印を要する文書に決裁済の原議書を添え、公印管守者にその旨を告げ、定置場所において押印しなければならない。
(文書の契印)
第7条 公印を使用したときは、その文書と決裁済の原議書とに契印をしなければならない。ただし、文書の性質上契印を押す必要がないと認めたときは、これを省略することができる。
2 公印管守者は、公印の改刻又は廃止をしたときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第9条 市長は、公印の新調、改刻又は廃止をしたときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 公印名
(2) 使用区分
(3) 印影
(4) 使用の開始又は廃止の期日
(電子計算機による公印)
第10条 電子計算機を利用して証明又は通知を行う場合は、総務課長の承認を得て、電子計算機に公印の印影を記録し、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。
2 前項に規定する処理を行う場合は、電子印の改ざんその他不正使用のないように電子計算機を管理しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第11条 前条に規定する場合のほか、特に必要があると認められるときは、証票等に公印の印影を印刷することができる。
2 公印の印影を印刷する場合において、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小して印刷することができる。
4 印刷に使用する公印の印影の原版は、総務課長が保管するものとする。
(休日及び退庁後の公印)
第12条 総務課長管守に係る公印は、退庁の際、印箱に収納して施錠し、印箱は所定の保管場所に定置し、かぎは管守者又はその補助者が保管するものとする。
(公印台帳)
第13条 総務課長は公印台帳(別記第3号様式)を備え、すべての公印を登録しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職印及び役所印保管規程(昭和22年福知山市訓令第6号)は、これを廃止する。
3 この規則施行の際、現にある公印中、第2条の規定に該当しないものは、この規則施行の日から廃印したものとみなす。
附則(昭和29年5月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和29年11月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、福知山市分課条例の一部を改正する条例(昭和29年福知山市条例第25号)の施行の日から適用する。
附則(昭和31年5月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月規則第2号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年10月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年8月規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年1月規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年1月16日規則第23号)
この規則は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第32号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第34号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月5日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月31日規則第14号)
この規則は、平成2年8月3日から施行する。
附則(平成2年12月21日規則第27号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成8年2月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市公印規則の規定は、平成8年2月13日から適用する。
附則(平成8年6月3日規則第4号)
この規則は、平成8年6月11日から施行する。
附則(平成10年11月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市公印規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成15年3月26日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月31日規則第6号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年6月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第87号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月3日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第73号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第33号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日規則第26号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第52号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 個数 |
市印 | 1 | てん書 | ミリメートル | 市名をもって発する文書 | 1 |
方 45 | |||||
市印 | 2 | かい書 | 方 18 | 市名をもって発する文書 | 1 |
市印 | 3 | れい書 | 方 21 | 日雇特例被保険者健康保険事務用 | 1 |
市印 | 4 | かい書 | 横 15 縦 10 | 日雇特例被保険者健康保険事務用 | 1 |
市印 | 5 | 〃 | 方 8 | 国民健康保険被保険者証用 | 7 |
市印 | 6 | てん書 | 方 13 | し尿くみ取り券の印刷用(とっ版) | 18 |
市役所印 | 7 | 〃 | 方 33 | 市役所名をもって発する文書 | 1 |
市長印 | 8 | 〃 | 方 21 | 市長名をもって発する文書 | 1 |
市長印 | 9 | 〃 | 方 21 | 市長名をもって発する文書(持ち出し専用) | 1 |
市長印 | 10 | 〃 | 方 21 | 市長名をもって発する文書(とっ版) | 2 |
市民課専用市長印 | 11 | 〃 | 方 21 | 市民課事務用(契約、公示、経費精算報告、印鑑登録証事務を除く。) | 1 |
市民課専用市長印 | 12 | 〃 | 方 21 | 戸籍の謄抄本及び附票の認証事務用 | 1 |
市民課戸籍事務専用市長認印 | 13 | れい書 | 小判型横 7 縦 9 | 戸籍記載用 | 1 |
税務課専用市長印 | 14 | 〃 | 方 21 | 税務証明事務用 | 1 |
保険年金課専用市長印 | 16 | かい書 | 方 21 | 被保険者証明事務用 | 1 |
斎場専用市長印 | 17 | れい書 | 方 21 | 斎場業務用 | 1 |
健康医療課専用市長印 | 18 | てん書 | 方 21 | 健康推進課管理施設等の利用許可事務用 | 2 |
高齢者福祉課専用市長印 | 19 | れい書 | 方 21 | 介護保険に係る被保険者証明事務用 | 1 |
生活環境課専用市長印 | 20 | 〃 | 方 21 | 一般廃棄物処理業の許可及び資源ごみ回収団体の登録事務用 | 1 |
農林業振興課専用市長印 | 20の1 | 〃 | 方 21 | 食肉センターの使用許可及びと畜証明事務用 | 1 |
三和支所専用市長印 | 21 | てん書 | 方 21 | 三和支所における証明事務及び許可事務用 | 1 |
夜久野支所専用市長印 | 22 | 〃 | 方 21 | 夜久野支所における証明事務及び許可事務用 | 1 |
大江支所専用市長印 | 23 | 〃 | 方 21 | 大江支所における証明事務及び許可事務用 | 1 |
副市長印 | 24 | 〃 | 方 21 | 副市長名をもって発する文書 | 1 |
市長代理副市長印 | 25 | 〃 | 方 21 | 市長が欠員又は事故があるとき。 | 1 |
市民課専用市長代理副市長印 | 26 | 〃 | 方 21 | 市長が欠員又は事故があるときにおける戸籍の謄抄本及び附票の認証事務用 | 1 |
三和支所専用市長代理副市長印 | 27 | 〃 | 方 21 | 市長が欠員又は事故があるときにおける三和支所における証明事務及び許可事務用 | 1 |
夜久野支所専用市長代理副市長印 | 28 | 〃 | 方 21 | 市長が欠員又は事故があるときにおける夜久野支所における証明事務及び許可事務用 | 1 |
大江支所専用市長代理副市長印 | 29 | 〃 | 方 21 | 市長が欠員又は事故があるときにおける大江支所における証明事務及び許可事務用 | 1 |
市長代理副市長印 | 30 | れい書 | 方 21 | 市長又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に関する戸籍事務用 | 1 |
市長代理職員印 | 31 | てん書 | 方 21 | 市長が欠員又は事故があるとき。 | 1 |
市民課専用市長代理職員印 | 32 | 〃 | 方 21 | 市長が欠員又は事故があるときにおける戸籍の謄抄本及び附票の認証事務用 | 1 |
三和支所専用市長代理職員印 | 33 | 〃 | 方 21 | 市長が欠員又は事故があるときにおける三和支所における証明事務及び許可事務用 | 1 |
夜久野支所専用市長代理職員印 | 34 | 〃 | 方 21 | 市長が欠員又は事故があるときにおける夜久野支所における証明事務及び許可事務用 | 1 |
大江支所専用市長代理職員印 | 35 | 〃 | 方 21 | 市長が欠員又は事故があるときにおける大江支所における証明事務及び許可事務用 | 1 |
会計管理者印 | 36 | 〃 | 方 21 | 会計管理者名をもって発する文書 | 1 |
部長、室長、所長印 | 省略 | れい書 | 方 21 | 部、室、所長名をもって発する文書 | 各1 |
課長、かい長印 | 省略 | 〃 | 方 18 | 課、かい長名をもって発する文書 | 各1 |
佐藤太清記念美術館長印 | 省略 | 〃 | 方 21 | 館長名をもって発する文書 | 1 |
ひな形
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | (7) | (8) |
(9) | (10) | (11) | (12) |
(13) | (14) | (15) | (16) |
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