○福知山市規則の用語等の統一に関する措置規則
平成14年12月20日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、この条例施行の際、現に存する福知山市規則(以下「規則」という。)の内容及び効力に影響を及ぼさない用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。
(用語等の統一基準)
第2条 規則に用いられている用語等は、次に掲げる告示及び通知の定めるところに従い、統一するものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)
(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
2 規則に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。
3 規則に用いられているかぎかっこについては、を「 」に統一するものとする。
4 規則中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付するものとする。
(法令及び例規の引用)
第3条 規則の条文中、引用した法令等については、「平成 年法律第 号」等と統一するものとする。
2 規則の条文中、引用した条例、規則等については、「平成 年福知山市条例第 号」等と統一するものとする。
4 規則中の様式において、「日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下この項において「日本産業規格」という。)B列5」とあるのは「日本産業規格A列4」に統一するものとする。
(表記の統一)
第5条 前3条に規定するもののほか、規則中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(福知山市規則における敬称の取扱いの特例に関する規則の廃止)
2 福知山市規則における敬称の取扱いの特例に関する規則(平成5年福知山市規則第23号)は、廃止する。
附則(令和元年5月29日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。