○福知山市条例の用語等の統一に関する措置条例

平成14年12月20日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、この条例の施行の際、現に存する福知山市条例(以下「条例」という。)の内容及び効力に影響を及ぼさない用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。

(用語等の統一基準)

第2条 条例に用いられている用語等は、次に掲げる告示及び通知の定めるところに従い、統一するものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)

(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

2 条例に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。

3 条例に用いられているかぎかっこについては、画像を「 」に統一するものとする。

4 条例中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付するものとする。

5 条例中の別表において、関係条名のないものについては、関係条名を付するものとする。

(法令及び例規の引用)

第3条 条例の条文中、引用した法令等については、「平成 年法律第 号」等と統一するものとする。

2 条例の条文中、引用した条例、規則等については、「平成 年福知山市条例第 号」等と統一するものとする。

(表記の統一)

第4条 前2条に規定するもののほか、条例中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福知山市条例の用語等の統一に関する措置条例

平成14年12月20日 条例第18号

(平成14年12月20日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成14年12月20日 条例第18号