○福知山市武力攻撃事態等における特殊標章等の交付の基準、手続等に関する要綱
平成19年3月5日
告示第136号
(目的)
第1条 この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)及び赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知)に基づき、本市の武力攻撃事態等における特殊標章等の交付の基準、手続等の必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 武力攻撃事態等 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第2号に規定する武力攻撃事態及び同条第3号に規定する武力攻撃予測事態をいう。
(2) 特殊標章等 特殊標章及び身分証明書をいう。
(3) 特殊標章 腕章等及び旗等をいう。
(4) 腕章等 法第158条第1項に規定する特殊標章を表示した腕章及び帽章をいう。
(5) 旗等 法第158条第1項に規定する特殊標章を表示した旗及び車両章をいう。
(6) 身分証明書 法第158条第1項に規定する身分証明書をいう。
(7) 国民保護措置 法第16条第1項の規定に基づき、市長が実施する国民の保護のための措置をいう。
(交付対象者)
第3条 特殊標章等を交付する者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 市の職員(消防職員並びに水防団長及び水防団員を除く。)であって、国民保護措置に係る職務を行うもの
(2) 消防団長及び消防団員
(3) 市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
(4) 国民保護措置の実施に必要な援助について市長に協力をする者
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適否を決定し、当該申請者に特殊標章等を交付するものとする。
(登録)
第5条 市長は、特殊標章等を交付したときは、当該交付対象者について特殊標章等の交付をした者に関する台帳(別記様式第3号)に登録するものとする。
(腕章等の交付)
第6条 市長は、武力攻撃事態等において、交付対象者に対し、腕章等を交付するものとする。ただし、第3条第1号又は第2号に規定する者(武力攻撃事態等において行う国民保護措置に係る職務の内容等を勘案し、市長が必要と認める者に限る。第10条第1項第1号において同じ。)にあっては、平時において交付するものとする。
(旗等の交付)
第7条 市長は、前条の規定により腕章等を交付した者に対し、必要に応じ、国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用される場所又は車両、船舶、航空機等(以下「職務等の場所等」という。)を識別する旗等を合わせて交付するものとする。
(身分証明書の交付等)
第9条 市長は、第6条の規定により腕章等を交付した者に対し、身分証明書を合わせて交付するものとする。
2 前項の規定により身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用するときは、当該身分証明書を携帯しなければならない。
(2) 前号に規定する者以外の者 武力攻撃事態等の状況及び国民保護措置の内容を考慮し、市長が必要と認める期間
2 身分証明書の有効期間は、更新することができる。
(訓練における特殊標章の貸与)
第11条 市長は、平時において、国民保護措置についての訓練を実施するときは、交付対象者に対し、腕章等を貸与することができる。
2 市長は、前項の規定により腕章等を貸与した者に対し、必要に応じ、職務等の場所等を識別する旗等を合わせて貸与することができる。
(特殊標章の再交付)
第12条 特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合は、特殊標章再交付申請書(別記様式第4号)により速やかに市長に申請し、特殊標章の再交付を受けるものとする。
2 前項の規定により特殊標章の再交付を受ける場合(紛失し、再交付を受ける場合を除く。)は、当該申請者は、汚損又は破損した特殊標章を返納しなければならない。
(身分証明書の再交付)
第13条 身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合は、身分証明書再交付申請書(別記様式第5号)により速やかに市長に申請し、身分証明書の再交付を受けるものとする。身分証明書の記載事項に変更があった場合においても、また同様とする。
2 前項の規定により身分証明書の再交付を受ける場合(紛失し、再交付を受ける場合を除く。)は、当該申請者は、汚損又は破損した身分証明書を返納しなければならない。
(保管)
第14条 市長及び特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を厳重に保管しなければならない。
(返納)
第15条 特殊標章等の交付を受けた者は、交付対象者でなくなったときその他の事由が生じたときは、市長に特殊標章等を返納しなければならない。
(遵守事項)
第16条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を譲渡し、又は貸与してはならない。
2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。
3 旗等による職務等の場所等の識別は、当該職務等の場所等が専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されている場合に限り行わなければならない。
(周知)
第17条 市長は、特殊標章等を交付する者に対し、交付の際その他必要な機会において特殊標章等の意義及び使用、管理等について説明を行い、あらかじめ周知を図るものとする。
(事務の所管)
第18条 特殊標章等の交付及び管理に関する事務は、市民総務部危機管理室において行うものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、特殊標章等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第200号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第133号)
この告示は、令和3年6月30日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 表示 | 制式 | |
位置 | 形状 | ||
腕章 | 左腕に表示 | ①オレンジ色地に青色の正三角形とする。 ②三角形の一の角が垂直に上を向いている。 ③三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していない。 ※一連の登録番号を表面右下すみに付する。 (例:福知山市 1) | |
帽章 | 帽子(ヘルメットを含む。)の前部中央に表示 | ||
旗 | 施設の平面に展張又は掲揚又は表示、船舶に掲揚又は表示 | ||
車両章 | 車両の両側面及び後面に表示 | ||
航空機の両側面に表示 |