○福知山市庁舎等防火管理規程
昭和52年3月5日
訓令甲第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 防火管理(第5条―第12条)
第3章 火災予防(第13条―第15条)
第4章 災害防御(第16条)
第5章 教育訓練(第17条―第19条)
第6章 消防機関との連絡等(第20条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき市の庁舎等の防火管理について必要な事項を定める。
(防火管理者等)
第2条 市の公用及び公共用建物(教育財産である建物及び市の公営企業用財産である建物を除く。以下「庁舎等」という。)について、防火管理上の業務を行わせるため、防火管理者(法第8条に規定する防火管理者をいう。以下同じ。)を置く。
2 防火管理者の業務を補助させるため、本庁舎においては防火担当責任者、総括火元責任者及び火元責任者を、本庁舎以外の庁舎等においては総括火元責任者及び火元責任者を置く。
3 防火担当責任者及び総括火元責任者並びにその管理すべき建物は、防火管理者が作成する消防計画(法第8条に規定する消防計画をいう。以下同じ。)において定める。
4 火元責任者は、各庁舎等の管理態様に応じ、防火管理者が必要に応じ任命する。
(防火管理者等の職務)
第3条 防火管理者、防火担当責任者、総括火元責任者及び火元責任者の職務は次のとおりとする。
(1) 防火管理者は、庁舎等に設置した消防法施行令(昭和36年政令第37号)第7条の規定による消火設備、警報設備及び避難設備(以下「消防用設備等」という。)の点検整備又は火気の使用若しくは取り扱いについて防火担当責任者又は総括火元責任者(本庁舎以外の防火対象物に限る。)に対し必要な指示を与えるなど、防火管理上の職務を誠実に遂行しなければならない。
(2) 防火担当責任者は、防火管理者を補佐するものとする。
(3) 総括火元責任者は、火元責任者を指導して、防火管理上の職務を遂行しなければならない。
(4) 火元責任者は、一般火気及び消防用設備等の日常の点検並びに火災予防措置等の職務を遂行しなければならない。
2 庁舎等に火災が発生したときは、防火管理者は第12条に定める自衛消防隊長として、隊員を指揮し消防活動に当たらなければならない。
(防火管理の総括)
第4条 市長は、防火管理の徹底と運営の円滑を図るため庁舎等の防火管理業務を総括し、必要があると認めるときは、防火管理者に対し業務の状況調査又は資料の報告を求め、その結果に基づいて、必要な措置を指示することがある。
2 防火管理者は、検査班を設け、消防計画において定める点検基準により建物及び消防用設備等の整備点検を行い、防火体制の確立を期さなければならない。
第2章 防火管理
(防火対策委員会の設置)
第5条 防火管理の徹底と運営の円滑を期し、市長の諮問に応えるため、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、主管副市長をもって充てる。
3 委員は、市民総務部長その他の職員のうちから市長が任命する。
(特別委員)
第7条 委員会に、特別委員を置く。
2 特別委員は、本庁(市役所所在地の庁舎をいう。)以外の建物の防火管理者をもって充てる。
3 特別委員は、次条に規定する委員会の審議事項のうち、全般的共通事項又は特定の建物に係る事項を審議する。
(審議事項)
第8条 委員会は次の各号につき審議する。
(1) 消防計画及び実践活動に関すること。
(2) 防火に関する諸規定の制定に関すること。
(3) 防火上の企画、調査及び研究に関すること。
(4) 消防用設備等の改善に関すること。
(5) 防火思想の普及及び高揚に関すること。
(6) その他防火対策に関すること。
(委員会の開催)
第9条 委員会は年2回定期に開催するほか必要に応じ委員長が招集する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、市民総務部総務課において処理する。
(予防管理組織)
第11条 庁舎等の火災予防管理組織は、防火管理者が消防計画において定めるところによる。
(自衛消防組織)
第12条 火災発生時の被害を最小限にとどめるため、自衛的に消防活動を行う組織として、庁舎等に自衛消防隊を置く。
2 自衛消防隊に、隊長及び副隊長をおき、各隊長のもとに班長及び班員を置く。
3 班長及び班員は、隊長が編成する。
4 自衛消防隊の組織及び職務分担は、防火管理者が消防計画において定めるところによる。
第3章 火災予防
(改善措置等)
第13条 防火担当責任者、総括火元責任者及び火元責任者は、庁舎等につき予防管理上改善すべき事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告しなければならない。
2 前項の場合において防火管理者は、必要と認める事項については改善意見をそえて、市長に報告するものとする。
(臨時火気使用)
第14条 庁舎等において臨時の火気使用をしようとする者は、あらかじめ防火管理者の許可を得なければならない。
2 庁舎等において喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を遵守しなければならない。
(警報伝達及び火気使用の制限)
第15条 防火管理者は、次の各号の一に該当するときは、その旨を所属職員に伝達し、火気使用等の中止、又は危険場所への立入り禁止等、速やかに予防の措置を講じなければならない。
(1) 火災警報発令のとき、又は火災発生の危険のあるとき。
(2) 人命安全上の危険が察知されるとき。
第4章 災害防御
(防御)
第16条 庁舎等において、火災が発生した場合は自衛消防隊は担当任務の遂行に当たるものとする。この場合において、消防隊到着のときは、自衛消防隊長は速やかに人命救助の有無、火災の状況を伝達し、消防隊の誘導その他の連絡に当たらなければならない。
第5章 教育訓練
(教育訓練)
第17条 防火管理者は、職員に対し消防計画において定める計画により防火に関する教育訓練を実施しなければならない。
2 職員は前項に規定する教育訓練に積極的に参加するとともに自主研究を行い、防火管理の万全を期するように努力するものとする。
(自衛消防訓練)
第18条 自衛消防隊は、有事に際し、被害を最小限度にとどめるため自衛消防訓練により技術の練磨を図るよう努力するものとする。
2 前項の訓練の種類は次のとおりとする。
(1) 部分訓練 消火・通報・避難誘導その他
(2) 総合訓練
(消防用設備配置図等の表示)
第19条 防火管理者は、消火用設備配置図及び避難誘導計画図等を作成し、庁舎等の見易い箇所に掲示し、職員に周知徹底を図るものとする。
第6章 消防機関との連絡等
(連絡事項)
第20条 防火管理者は、次に掲げる事項について常に消防機関との連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。
(1) 消防計画の作成及び変更
(2) 査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) その他防火管理についての必要な事項
(立入検査の立会い)
第21条 消防職員の立入検査に際しては、防火管理者又は防火管理者の指定した職員が立会うものとする。
(委任)
第22条 この規程に定めのない事項については、防火管理者が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 福知山市役所庁舎等防火管理規程(昭和43年4月10日福知山市訓令甲第1号)は廃止する。
附則(昭和52年12月訓令甲第4号)
この訓令は、昭和52年12月8日から施行する。
附則(昭和55年11月14日訓令甲第5号)
この訓令は、昭和55年11月14日から施行する。
附則(昭和57年11月5日訓令甲第8号)
この訓令は、昭和57年11月5日から施行する。
附則(昭和58年11月9日訓令甲第3号)
この訓令は、昭和58年11月9日から施行する。
附則(昭和59年11月1日訓令甲第3号)
この訓令は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日訓令甲第3号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年8月20日訓令甲第5号)
この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(昭和63年9月22日訓令甲第1号)
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日訓令甲第9号)
この訓令は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令甲第16号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令甲第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令甲第8号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月24日訓令甲第3号)
この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日訓令甲第27号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令甲第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令甲第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令甲第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。