○福知山市庁舎管理規則

昭和51年6月14日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、本市庁舎(部又はかいの所属に属する庁舎を含む。以下同じ。)の管理と災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全及び庁内の秩序の維持並びに公務の正常かつ円滑な執行を図ることを目的とする。

(庁舎の意義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物、その敷地その他市長が指定したものをいう。

(庁舎管理の所掌)

第3条 市長は、庁舎の管理を行わせるため、別表の定めるところにより庁舎管理者を置くものとする。

2 庁舎管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 庁舎の清掃、整頓その他の衛生に関すること。

(2) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(3) 庁舎における火災、盗難等の防止に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか庁舎の管理に関すること。

3 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、あらかじめその指定する職員が、その職務を代理する。

(管理補助者)

第3条の2 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、その管理する庁舎の一部について、職員のうちから管理補助者を指定して、職務を分掌させることができる。

2 前項の場合において、庁舎管理者が管理補助者に分掌させる職務の範囲は、庁舎管理者が別に定める。

(庁舎の開門及び閉門時刻)

第4条 本市の休日を除き、庁舎の開門時刻は午前8時とし、閉門時刻は午後6時とする。

2 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、前項の開門及び閉門時刻を変更し、又は一部の出入口について閉鎖することができる。

(退庁時の戸締等)

第5条 職員は、室内の清掃、整頓その他の衛生の保持に努めるとともに、退庁の際は、室の窓及び出入口の施錠等戸締りを確実に励行するほか、火災その他の危険を防止するため、火の元の点検等をしなければならない。

(閉門後の庁舎への出入等)

第6条 何人も庁舎の閉門後庁舎に立入り又は退出しようとするときは、庁舎管理者に届け出なければならない。ただし、庁舎管理者が別に定める方法により、庁舎に立入り又は退出する場合は、この限りでない。

2 職員は、勤務時間外においては、公務に服する場合を除きいたずらに室内に残留しないよう心掛けなければならない。

(勤務時間外の庁舎管理事務)

第7条 職員の勤務時間外における庁舎の管理事務は、別に定めるところにより当直者等が処理するものとする。

(禁止行為)

第8条 何人も、庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 凶器、引火又は爆発のおそれがある物その他人に危害を及ぼすおそれのある物を持ち込むこと。

(2) 施設、設備、備品、植栽等を汚損し、損傷し、又は滅失させること。

(3) 庁舎において、寄附の強要又は押売をすること。

(4) 立入りを禁止した区域に立ち入ること。

(5) 座り込み、立ち塞がり、練り歩き等により他人の通行を妨げること。

(6) 示威、けん騒にわたる行為その他庁舎の静穏を害する行為をすること。

(7) 職員に対し、面会を強要し、又は長時間拘束する等の行為により執務に支障を与えること。

(8) 職員に対し、威圧的又は乱暴な言動をし、職員を侮辱又はその名誉を毀損する言動をすること。

(9) みだりに庁舎に立ち入り、又は正当な理由なく庁舎に長時間とどまり、若しくは庁舎をはいかいすること。

(10) 正当な理由なく、執務時間(福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成2年福知山市規則第14号)第2条に規定する始期及び終期に基づく時間をいう。以下同じ。)以外の時間に庁舎に立ち入り、又は執務時間を過ぎてなお庁舎にとどまり、若しくは庁舎をはいかいすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、公務の執行を妨げ、又は庁舎の管理上支障をきたすような行為をすること。

(許可を必要とする行為)

第9条 何人も市の事務又は事業に関するものを除き、庁舎において庁舎管理者が指定した場所以外の場所では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、庁舎管理者が管理上支障がないと認め許可した場合はこの限りでない。

(1) 物品の販売その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険等の勧誘

(3) 広告、宣伝その他これに類する行為

(4) 旗・のぼり・幕・立札・看板・ポスター・ビラ・新聞・写真・絵画その他の文書図画(以下「文書図画」という。)を庁舎に掲げ又は庁舎を利用して掲げる行為

(5) 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時かつ特別に使用する行為

(許可申請)

第10条 前条の行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書を庁舎管理者に提出しなければならない。

2 庁舎管理者は、前項の申請を適当と認めたときは、庁舎使用許可書を申請者に交付する。

(許可条件等)

第11条 庁舎管理者は、前条の許可に際し、必要があると認めるときは、その許可に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

2 庁舎管理者は、前項の条件又は指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、その許可条件若しくは指示を変更し、又はその許可を取り消すことができる。

(庁舎への立入制限等)

第12条 庁舎管理者は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、市長の承認を得て、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

2 前項の市長の承認は、その手続の間に庁内の秩序が乱され、又は災害に遭遇する蓋然性が高いと考えられる場合は、これを省略することができる。この場合において、庁舎管理者は、同項の措置を講じた後、速やかに当該措置を講じた旨を市長へ報告するものとする。

(質問)

第13条 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、庁舎に立ち入ろうとする者又は立ち入った者に対して、その者の氏名、住所、用件その他の必要な事項について質問することができる。

(違反者に対する命令及び措置)

第14条 庁舎管理者は、第8条第9条又は第12条に違反していると認められる者(第10条の規定により許可を受けた者を含む。)又は違反するおそれがあると認められる者に対して、直ちにその行為を中止し、若しくは庁舎から退去することを命じ(以下「退去命令」という。)、又は庁舎への立入りを拒否することができる。

2 庁舎管理者が不在の場合は、庁舎管理者があらかじめ指名した者が前項の処分を行うことができる。

3 第1項の規定による退去命令を複数回受けた者(第10条の規定により許可を受けた者を含む。)が退去命令の原因となった行為を繰り返すおそれがあると認められる場合、庁舎管理者は、その者に対して、期間を定めて庁舎への立入りを拒否する等必要な措置を講ずることができる。この場合において、庁舎管理者は、措置を講じた後、速やかに当該措置を講じた旨を市長へ報告しなければならない。

4 前項の措置は、庁舎管理者の許可を得て、庁舎管理者があらかじめ指名した者が行うことができる。

(撤去又は搬出命令)

第15条 庁舎管理者は、庁舎内に次の各号の一に該当するものがある場合には、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(第10条の規定により許可を受けた者を含む。以下「所有者等」という。)にそのものの撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれのある物品等

(2) 許可を受けず又は条件若しくは指示に従わず掲示された文書図画

(3) 許可を受けないで庁舎に設置された仮設工作物

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれた物で庁内の秩序の維持、災害の防止又は庁舎管理上支障をきたすおそれがあると認められるもの

2 庁舎管理者は、前項各号に掲げるものの所有者等が同項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

3 庁舎管理者は、前項の規定により撤去又は搬出したものについてその所有者等から返還請求があったときは、これを返還するものとする。

4 庁舎管理者は、所有者等に対し、前2項に規定する撤去、搬出、返還までの保管に係る費用を請求するものとする。

(駐車場の指定等)

第16条 庁舎管理者は、庁舎内における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車区域を指定することができる。

2 庁舎管理者は、庁舎管理上必要があると認めるときは、庁舎における車両の進入を制限し、又は禁止することができる。

(火災の予防及び災害の防御)

第17条 庁舎の火災の予防及び災害の防御その他防火管理上必要な事項は、別に定めるところによる。

(職員の遵守義務)

第18条 庁舎管理者は、庁舎管理の職務を行うに当たり、その管理する庁舎の職員に対し必要な指示をすることができる。

2 職員は、前項の指示を受けたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(補則)

第19条 この規則の施行について必要な事項は、別に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月2日規則第3号)

この規則は、平成3年5月5日から施行する。

(平成5年7月1日規則第12号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第32号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日規則第10号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年6月22日規則第10号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

庁舎の区分

庁舎管理者

本庁舎

市民総務部長

三和支所

三和支所長

夜久野支所

夜久野支所長

大江支所

大江支所長

本庁舎以外の庁舎(支所を除く。)

庁舎を管理する部の長が指定した者

福知山市庁舎管理規則

昭和51年6月14日 規則第16号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和51年6月14日 規則第16号
平成3年4月2日 規則第3号
平成5年7月1日 規則第12号
平成30年3月28日 規則第32号
令和2年9月1日 規則第10号
令和4年6月22日 規則第10号