○福知山市支所事務分掌規則

平成17年12月27日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市支所設置条例(平成17年福知山市条例第22号)第3条の規定に基づき、支所において市長の権限に属する事務を処理させるため、必要な組織及び事務の分掌の概目を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 支所に共通する事務を処理させるため、三和支所、夜久野支所及び大江支所に次に掲げる係を置く。

(1) 総務防災係

(2) 窓口相談係

2 支所管内のまちづくり施策の推進その他特定事務を担当させるため、地域振興係を置く。

(補職)

第3条 支所に支所長、係に係長を置く。

2 必要がある場合は、支所に次長補佐、専門官、主任又は主査を置く。

3 懸案事項の処理の推進その他特定事務を担当させるため、特に必要がある場合は、支所に参事を置く。

(職務)

第4条 支所長は、上司の指揮を受け、その分掌事務を統括し、所属員を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

3 次長補佐は、支所長を補佐し、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理するとともに係員を指揮監督する。

5 専門官、主任及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理するとともに係の分掌事務の一部を統括する。

6 係員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(事務の分担)

第5条 支所長の分掌事務は、別表第1に定めるとおりとする。

2 支所員の配属及びその事務分担は、支所長がこれを定め、地域振興部長に報告するものとする。

(分掌事務)

第6条 係の分掌事務の概目は、第2条第1項に定めるものは別表第2同条第2項に定めるものは別表第3のとおりとする。

(職務執行上の注意)

第7条 地域振興部長及び支所長は、他の部、室、課及び係と常に連絡を図り、組織活動上の脱漏又は重複のないように努めなければならない。

2 職員は、常に合理化、能率向上に意を用い、積極的に市全体の経済性を考慮し、事務を処理しなければならない。

(臨時の事務)

第8条 市長は、臨時又は特例の事務のため必要があるときは、前3条に定める分掌事務のほか、市長の指定する部、室、課又は支所において当該事務を特に分掌させることができる。

(疑義の調整)

第9条 この規則に定める分掌事務の範囲に疑義があるときは、地域振興部長の上申に基づき副市長が調整する。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第54号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第30号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日規則第29号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第72号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第51号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第56号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第43号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

補職

分掌事務

支所長

(1) 支所の重要施策の調整及び統括に関すること。

(2) 支所の予算の調整及び執行の統括に関すること。

(3) 本庁との総合的な調整に関すること。

(4) 支所管内の地域振興及び自治振興の統括に関すること。

(5) 支所の職員の研修及び能力開発に関すること。

(6) 支所の職員の服務規律の保持、保健及び安全衛生管理に関すること。

別表第2(第6条関係)

係名

分掌事務

総務防災係

(1) 支所の予算経理及びその他庶務に関すること。

(2) 支所庁舎の管理及び支所庁内の秩序維持に関すること。

(3) 市長公室の経営戦略課、職員課及び秘書広報課、地域振興部のまちづくり推進課、財務部の契約監理課、市民総務部の総務課及びデジタル政策推進課並びに消防本部の分掌に属すること。

(4) 支所の他係の主管に属しないこと。

窓口相談係

地域振興部の人権推進室、財務部の税務課、市民総務部の市民課、保険年金課及び生活環境課、福祉保健部の室及び各課、建設交通部の都市・交通課並びに会計室の分掌に属すること。

別表第3(第6条関係)

支所名

係名

分掌事務

三和支所

地域振興係

(1) 地域住民交流支援に関すること。

(2) 自治会及び地域コミュニティ支援に関すること。

(3) 自治振興、過疎対策等の地域振興に関すること。

(4) 商業及び工業の振興に関すること。

(5) 三和荘を拠点とした地域振興に関すること。

(6) 農村都市交流に関すること。

(7) 観光事業の振興及び関係団体の指導育成に関すること。

(8) その他地域交流推進に関すること。

夜久野支所

(1) 地域住民交流支援に関すること。

(2) 自治会及び地域コミュニティ支援に関すること。

(3) 自治振興、過疎対策等の地域振興に関すること。

(4) 商業及び工業の振興に関すること。

(5) 農匠の郷やくのを拠点とした地域振興に関すること。

(6) 農村都市交流に関すること。

(7) 観光事業の振興及び関係団体の指導育成に関すること。

(8) その他地域交流推進に関すること。

大江支所

(1) 地域住民交流支援に関すること。

(2) 自治会及び地域コミュニティ支援に関すること。

(3) 自治振興、過疎対策等の地域振興に関すること。

(4) 商業及び工業の振興に関すること。

(5) 大江山酒呑童子の里を拠点とした地域振興に関すること。

(6) 農村都市交流に関すること。

(7) 観光事業の振興及び関係団体の指導育成に関すること。

(8) その他地域交流推進に関すること。

福知山市支所事務分掌規則

平成17年12月27日 規則第27号

(令和5年8月23日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年12月27日 規則第27号
平成19年3月29日 規則第32号
平成21年3月31日 規則第54号
平成23年3月31日 規則第30号
平成24年9月26日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第72号
平成29年3月24日 規則第51号
平成30年3月28日 規則第56号
平成31年3月28日 規則第43号
令和3年3月29日 規則第30号
令和5年8月23日 規則第13号