○公立大学法人福知山公立大学評価委員会条例施行規則
平成27年9月28日
規則第20号
(事務)
第1条 公立大学法人福知山公立大学評価委員会の事務は、市長公室大学政策課において行う。
(補則)
第2条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第23号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
○公立大学法人福知山公立大学評価委員会条例施行規則
平成27年9月28日
規則第20号
(事務)
第1条 公立大学法人福知山公立大学評価委員会の事務は、市長公室大学政策課において行う。
(補則)
第2条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第23号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。