○公立大学法人福知山公立大学評価委員会条例施行規則

平成27年9月28日

規則第20号

(事務)

第1条 公立大学法人福知山公立大学評価委員会の事務は、市長公室大学政策課において行う。

(補則)

第2条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日規則第23号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

公立大学法人福知山公立大学評価委員会条例施行規則

平成27年9月28日 規則第20号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年9月28日 規則第20号
平成27年12月1日 規則第23号