○公立大学法人福知山公立大学評価委員会条例
平成27年9月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第4項の規定に基づき、公立大学法人福知山公立大学評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、経営又は教育研究に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(特別委員)
第3条 委員会に特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、特別委員若干人を置くことができる。
2 特別委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員及び議事に関係のある特別委員(以下「委員等」という。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初の委員会は、市長が招集する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福知山市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委員の任期の特例)
4 第2条第3項本文の規定にかかわらず、令和4年1月31日を終期とする委員の任期については、その終期を令和4年3月31日とする。
附則(令和3年12月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。