○福知山市史編さん委員会規程

昭和51年3月12日

訓令甲第7号

庁中一般

各かい

(目的)

第1条 この規程は、福知山市史編さん委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市の副市長、教育長

(2) 学識経験を有する者

(任期)

第3条 委員の任期は、市史の編さんが終了するまでの期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、任期中でも解嘱することができる。

(会長)

第4条 委員会に会長をおき、主管副市長をもってこれに充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(専門委員)

第6条 市史の編さんに関する専門事項を調査研究するため、専門委員若干名をおき、専門の学識を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 専門委員は、委員会の会議に出席し、意見をのべることができる。

3 専門委員の任期は、専門事項の調査研究が終了するまでの期間とする。

(参与)

第7条 委員会に、参与若干名をおく。

2 参与は学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 参与は、会長の命を受けて、委員会に付議する事項その他を企画し、事務を処理する。

4 参与は、委員会の会議に出席し、意見をのべることができる。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会にはかって定める。

(平成19年3月29日訓令甲第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令甲第16号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

福知山市史編さん委員会規程

昭和51年3月12日 訓令甲第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和51年3月12日 訓令甲第7号
平成19年3月29日 訓令甲第4号
平成27年3月27日 訓令甲第16号