○福知山市史編さん委員会規程
昭和51年3月12日
訓令甲第7号
庁中一般
各かい
(目的)
第1条 この規程は、福知山市史編さん委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市の副市長、教育長
(2) 学識経験を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は、市史の編さんが終了するまでの期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、任期中でも解嘱することができる。
(会長)
第4条 委員会に会長をおき、主管副市長をもってこれに充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(専門委員)
第6条 市史の編さんに関する専門事項を調査研究するため、専門委員若干名をおき、専門の学識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 専門委員は、委員会の会議に出席し、意見をのべることができる。
3 専門委員の任期は、専門事項の調査研究が終了するまでの期間とする。
(参与)
第7条 委員会に、参与若干名をおく。
2 参与は学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 参与は、会長の命を受けて、委員会に付議する事項その他を企画し、事務を処理する。
4 参与は、委員会の会議に出席し、意見をのべることができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会にはかって定める。
附則(平成19年3月29日訓令甲第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令甲第16号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。