○福知山市行政改革推進委員会規則

昭和60年6月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、福知山市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、市政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(資料提出の要求等)

第6条 委員会は、調査審議のため必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市長公室経営戦略課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日規則第26号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第45号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第34号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第56号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第49号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

福知山市行政改革推進委員会規則

昭和60年6月28日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年6月28日 規則第8号
平成2年12月21日 規則第26号
平成14年3月29日 規則第33号
平成17年12月27日 規則第45号
平成21年3月31日 規則第34号
平成23年3月31日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第56号
平成29年3月24日 規則第49号