○福知山市事務改善委員会規則
昭和35年4月15日
規則第7号
(設置)
第1条 事務の改善、刷新及び人員配置の適正化について調査、審議するため、福知山市事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市長公室長がこれに当たり、委員は、市長公室経営戦略課長、市長公室職員課長、地域振興部まちづくり推進課長、三和支所長、夜久野支所長、大江支所長、財務部契約監理課長、財務部財政課長、福祉保健部社会福祉課長、市民総務部総務課長、産業政策部産業観光課長、建設交通部道路河川課長、消防本部総務課長、教育委員会事務局教育総務課長、議会事務局次長、上下水道部経営総務課長、市民病院総務課長を充てるほか、その他の委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(その他の委員の任期)
第3条 前条第2項のその他の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、異動等の事由により、任期の中途において当該委員を更迭することができる。この場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員)
第4条 委員会に、特別の事案を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、当該事案について知識、経験を有する市職員のうちから市長が任命し、当該事案が終了するまで在任する。
(調査員)
第5条 委員会に、委員会の事案を専門的に調査させるため、調査員を置く。
2 調査員は、市職員のうちから市長が任命し、当該事案が終了するまで在任する。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員長は、会務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長において必要と認めたときに随時招集する。
2 委員会の会議は、委員及び特別委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
3 委員長において必要があると認めたときは、調査員及び関係職員を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市長公室経営戦略課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、別に委員会が定める。
附則
この規則は、昭和35年4月15日から施行する。
附則(昭和38年10月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月1日規則第7号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日規則第26号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成5年9月30日規則第25号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成7年6月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第51号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第44号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第44号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第35号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第4号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日規則第25号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第53号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第48号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第71号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第42号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。