○福知山市自治基本条例推進委員会規則

平成30年3月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市自治基本条例(平成29年福知山市条例第31号)第27条第2項に規定する福知山市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公募により選考された市民

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年以内とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときその他の事由により職務を遂行できないときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、原則公開とする。ただし、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合には、非公開とする。

(資料提出の要求等)

第6条 委員会は、調査審議のため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、地域振興部まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(任期の特例)

2 施行日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(令和4年3月4日規則第60号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

福知山市自治基本条例推進委員会規則

平成30年3月28日 規則第21号

(令和4年6月1日施行)