○福知山市法令審議会規程

昭和28年3月2日

訓令甲第3号

庁中一般

各かい

(設置)

第1条 法令及び法令について重要な事項を審査するため、福知山市法令審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審議会において審査する事項は、次のとおりとする。ただし、急を要する事項その他委員長において付議する必要がないと認める事項についてはこの限りでない。

(1) 条例及び規則の制定並びに改廃に関すること。

(2) 訓令、告示、要綱等で重要なものの制定及び改廃に関すること。

(3) 法令の解釈及び適用に関すること。

(4) その他法令上重要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は委員長1人、委員若干人及び主査1人をもって組織する。

2 委員長は市民総務部長とし、委員は市長公室長、財務部長、財政課長、総務課長及び総務課文書係長を充てるほか、その他の委員及び主任は本市職員の中から市長が任命する。

(職務)

第4条 委員長は、会務を掌理する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ定める委員がその職務を代理する。

3 主査は、会務の連絡運営に当たる。

(招集)

第5条 審議会は、委員長において必要と認める場合随時招集する。

(関係職員の出席等)

第6条 委員長は、必要があるときは関係課長又はその他の職員を審議会に出席させるとともに、資料の提出又は意見を陳述させることができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 福知山市条例規則等設定協議会規程(昭和23年福知山市訓令甲第22号)は廃止する。

(昭和29年11月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、福知山市分課条例の一部を改正する条例(昭和29年福知山市条例第25号)の施行の日から適用する。

(昭和39年10月訓令甲第4号)

この規程は、昭和39年10月5日から施行する。

(昭和45年10月訓令甲第3号)

この訓令は、昭和45年10月26日から施行する。

(昭和46年10月訓令甲第2号)

この訓令は、昭和46年10月21日から施行する。

(昭和47年11月訓令甲第4号)

この訓令は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和50年8月訓令甲第4号)

この訓令は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和55年8月1日訓令甲第3号)

この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。

(平成2年12月21日訓令甲第6号)

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日訓令甲第22号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第21号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第12号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令甲第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

福知山市法令審議会規程

昭和28年3月2日 訓令甲第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和28年3月2日 訓令甲第3号
昭和29年11月 規則第21号
昭和32年12月 訓令甲第11号
昭和34年1月 訓令甲第1号
昭和38年10月 訓令甲第3号
昭和39年10月 訓令甲第4号
昭和42年2月 訓令甲第4号
昭和45年10月 訓令甲第3号
昭和46年10月 訓令甲第2号
昭和47年11月 訓令甲第4号
昭和50年8月 訓令甲第4号
昭和55年8月1日 訓令甲第3号
平成2年12月21日 訓令甲第6号
平成14年3月29日 訓令甲第10号
平成17年12月27日 訓令甲第22号
平成19年3月29日 訓令甲第21号
平成21年3月31日 訓令甲第21号
平成23年3月31日 訓令甲第12号
平成30年3月28日 訓令甲第10号