○福知山市課長会議設置規則
平成2年12月21日
規則第21号
(設置)
第1条 職場内における報告、連絡及び命令伝達を確立し、もって市政の合理的かつ効率的な執行を図るため、福知山市課長会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 会議は、市長公室長及び別表に掲げる者をもって組織する。
2 市長公室長は、必要と認めるときは、別表に掲げる者以外を出席させることができる。
(協議事項)
第3条 会議において協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則等の運用及び連絡並びに調整に関すること。
(2) 予算の調整及び執行等に関すること。
(3) 職員の服務紀律に関すること。
(4) 各課所管事項の報告並びに計画及び実施に関すること。
(5) 実施事業についての各部間の調整に関すること。
(6) その他必要な事項に関すること。
(開催)
第4条 会議は、原則として毎月2回定例的に開催するほか、必要に応じて開催する。
2 会議は、市長公室長が主宰する。ただし、市長公室長が出席できないときは、経営戦略課長がその職務を代理する。
(部内会議)
第5条 会議において決定した事項について、各部において部内会議を開催し、報告のうえ、必要事項については協議するものとする。
2 部内会議における意見及び要望等について、必要がある場合は、市長公室長に報告するものとする。
(事務局員)
第6条 会議に事務局員を置き、事務局員は、経営戦略課長、職員課長及び財政課長をもって充てる。
2 事務局員は、会議の連絡及び運営に当たる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、市長公室経営戦略課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
2 福知山市部課長会議設置規則(昭和24年福知山市規則第12号)は、廃止する。
附則(平成5年9月30日規則第25号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第51号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第36号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第43号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第45号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第36号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第42号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第5号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日規則第24号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第54号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第47号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第69号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第41号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第40号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
市長公室 | 経営戦略課長 |
地域振興部 | まちづくり推進課長、三和支所長、夜久野支所長、大江支所長 |
財務部 | 契約監理課長 |
福祉保健部 | 社会福祉課長 |
市民総務部 | 総務課長 |
産業政策部 | 産業観光課長 |
建設交通部 | 道路河川課長 |
消防本部 | 総務課長 |
上下水道部 | 経営総務課長 |
教育委員会事務局 | 教育総務課長 |
議会事務局 | 次長 |
市民病院 | 総務課長 |