○福知山市理事者会議設置規則

平成2年12月21日

規則第19号

(設置)

第1条 市政の総合的、計画的かつ効果的な運営を図るため、市政の最高方針等を審議決定する機関として、福知山市理事者会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者及び病院事業管理者をもって組織する。

2 市長は、必要と認めるときは、部長又は課長等を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(会議)

第3条 会議は、原則として毎月2回定例的に開催するほか、必要に応じて開催する。

2 会議は、市長が主宰する。

(議案)

第4条 会議に付議する案件は、次のとおりとする。

(1) 市政の基本構想、基本計画及び実施計画並びにその他重要な事業の計画及び実施に関すること。

(2) 予算編成方針及び予算案に関すること。

(3) その他市長が必要と認める市政の方針に関すること。

(事務局員)

第5条 会議に事務局員を置き、事務局員は、市長公室長、危機管理監、地域振興部長、財務部長及び市民総務部長をもって充てる。

2 事務局員は、会議の連絡及び運営に当たる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、市長公室秘書広報課において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第25号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第97号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月23日規則第2号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第58号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第36号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日規則第22号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第68号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第45号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福知山市理事者会議設置規則

平成2年12月21日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成2年12月21日 規則第19号
平成5年9月30日 規則第25号
平成11年3月26日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第33号
平成17年12月27日 規則第97号
平成19年3月29日 規則第31号
平成19年4月23日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第58号
平成23年3月31日 規則第36号
平成24年9月26日 規則第22号
平成24年12月21日 規則第38号
平成25年3月29日 規則第68号
平成29年3月24日 規則第45号
平成30年3月28日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第39号