○福知山市パブリック・コメント手続に関する要綱

平成19年9月26日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続について必要な事項を定めることにより、市の意思形成過程における透明性の向上を図るとともに、その過程における市の説明責任を果たし、もって市政への市民参加を促進し、開かれた市政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パブリック・コメント手続 市の基本的な計画等を策定し、又は改廃する過程において、当該計画等の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、これらに対して提出された市民等の意見を考慮し、意思決定を行うとともに、当該意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) 市民等 市内及び市外の個人、事業者、団体等をいう。

(3) 実施機関 市長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び消防長をいう。

(対象)

第3条 パブリック・コメント手続の対象は、次に掲げるもの(以下「計画等」という。)の策定又は改廃とする。

(1) 市政に関する基本的な計画

(2) 条例の制定又は改廃(次に掲げる事項を決定し、又は変更するものに限る。)

 市の基本的な制度

 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する事項

(3) 広く市民の利用に供する施設の建設に係る基本的な計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が、市民生活又は事業活動への影響を勘案してパブリック・コメント手続を実施することが適当であると認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものは、パブリック・コメント手続の対象としない。

(1) 市税、分担金、使用料、手数料その他の徴収金の額及び徴収方法に関するもの

(2) 意思決定前に、法令又は条例の規定に基づき意見聴取の手続をとるもの

(3) 附属機関及びこれに類する合議体(次条第2項第3号において「附属機関等」という。)がパブリック・コメント手続に相当する手続を経て策定した答申等に基づき行うもの

(4) 法令の改正その他の事由により迅速に行わなければならないもの又は軽微であるもの

(5) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの

(計画等の案の公表)

第4条 実施機関は、計画等を策定又は改廃しようとするときは、当該計画等に係る最終的な意思決定の前に、当該計画等の案を公表するものとする。

2 前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる事項を記載した資料(以下「資料」という。)を併せて公表するものとする。

(1) 当該計画等を策定又は改廃する目的、趣旨及び背景

(2) 当該計画等の案の概要及び考え方

(3) 附属機関等における検討状況の概要その他実施機関が必要と認める事項

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、計画等の案又は資料が相当の量となる場合においては、その概要の公表をもって代えることができる。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による計画等の案又は資料の公表は、情報公開コーナーでの閲覧及び市のホームページへの掲載のほか、必要に応じ、次に掲げる方法のいずれか又は複数の方法により行うものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) 実施機関が指定する場所での閲覧

(3) その他実施機関が必要と認める方法

(意見の募集等)

第6条 計画等に対する市民等からの意見の募集の期間は、おおむね1か月を目安として実施機関が定める。

2 前項の意見の募集は、次に掲げる方法により受け付けるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が必要と認める方法

3 意見を提出する者は、住所、所在地、氏名、名称、連絡先等を明らかにしなければならない。

(提出された意見の考慮)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、計画等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、計画等の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を第5条の規定の例により公表するものとする。ただし、提出された意見を公表することにより個人又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあるときは、当該意見の全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 提出された意見の概要

(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方

(3) 計画等の案を修正した場合にあっては、当該修正した内容

(一覧の作成)

第8条 実施機関は、第4条の規定により公表した計画等の一覧を作成し、第5条の規定の例により公表するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント手続に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、施行日以後に実施機関が策定又は改廃に着手する計画等について適用し、施行日において策定又は改廃の過程にある計画等については、適用しない。ただし、実施機関が必要と認めるときは、パブリック・コメント手続に相当する手続を実施するものとする。

(平成25年3月29日告示第276号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

福知山市パブリック・コメント手続に関する要綱

平成19年9月26日 告示第88号

(平成25年4月1日施行)