○福知山市行政不服審査業務の実施に関する規程
平成28年3月31日
訓令甲第14号
庁中一般
各かい
教育委員会
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、審査請求をすべき行政庁が市長となる行政不服審査業務について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程の用語の意義は、法の定めるところによる。
(適用除外)
第2条の1 次の各号のいずれかに該当する場合は、この規定を適用しない。
(1) 法第9条第1項第2号又は第3号に規定する機関が審査庁である場合
(2) 条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合
第2章 審査
(審査担当者)
第3条 審査庁の事務は、市民総務部総務課長(以下「審査担当者」という。)が行うものとする。
2 審査請求に係る処分又は不作為を行った主管課(以下「処分課」という。)が、市民総務部の所属である場合は、審査担当者に市民総務部以外の部の管理主管課長(福知山市事務分掌条例施行規則(昭和60年福知山市規則第28号)第4条に規定する管理主管課長をいう。以下同じ。)をもって充てるものとする。この場合において、当該審査担当者となる管理主管課長は、市長が指名するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、市長が認める職員をもって審査担当者に充てることができる。
4 審査担当者は、その属する主管課の職員をもって審査に係る事務を補助させることができる。
(事件番号)
第4条 審査担当者は、審査請求書を受け取ったときは、審査請求事件名簿(別記様式第1号)に事件番号を付して登録しなければならない。
(1) 年度 年号及び年度とすること。
(2) 記号 福知山市文書取扱規程(昭和40年福知山市訓令甲第2号)第1条第1項第1号に規定する主管課の頭文字及びその次の字の次に「(審)」を加えること。
(3) 番号 審査請求事件名簿により年度で更新する一連の発番号とすること。
(審理員の指名等)
第5条 審査担当者は、審査請求の内容を精査し、適当と認めたときは、速やかに審理員を指名しなければならない。ただし、当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。
3 前項の規定により、審理員を指名した場合は、市長の承認を得るものとする。
(審理依頼等)
第6条 審査担当者は、審理員の指名について市長の承認を得たときは、前条第4項の通知を行うとともに、速やかに、審査請求書の写しを当該審理員に送付しなければならない。
2 審理員は、前項の資料を受け取ったときは、速やかに法の定めるところに基づき、審理を開始しなければならない。
(意見書)
第7条 審理員は、審理を終了したときは、法第42条第2項に規定する意見書を、速やかに審査担当者に提出するものとする。
(諮問)
第8条 審査担当者は、前条の意見書を受け取ったときは、速やかに審査会等に諮問しなければならない。ただし、審査請求人が、法第43条第4項に基づき審査会等への諮問を希望しない旨の申出を行った場合はこの限りでない。
(1) 審理員意見書
(2) 法第42条第2項に規定する資料の写し
(裁決等)
第9条 審査担当者は、審査会等から答申を受けたときは、法第44条の規定に基づき、遅滞なく裁決を行わなければならない。
第3章 審理員
(審理員)
第10条 審理員は、福知山市課長会議設置規則(平成2年福知山市規則第21号)別表右欄に掲げる職員をもって市長が任命する。ただし、市民総務部に該当する者を除く。
2 審理員が、事故等で欠けたときは、当該審理員が所属する部等の課長級以上の者が代理するものとする。
(名簿)
第11条 市民総務部総務課長は、審理員が任命されたときは、速やかに名簿を調製しなければならない。
2 審理員の名簿は、市民総務部総務課のカウンターその他の市民が利用しやすい場所おいて、公表しなければならない。
第4章 雑則
(庶務)
第12条 審理員の審理に係る庶務については、市民総務部総務課が行う。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令甲第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日訓令甲第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月7日訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年4月7日から施行する。