○福知山市行政不服審査会規則
平成28年3月31日
規則第69号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、福知山市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、専門知識を有する者及び学識経験を有する者並びに市長が適当と認めるもののうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴収)
第5条 審査会は、調査審議のため必要があるときは、関係職員の出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、市民総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかって定める。
附則
(施行日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後において、この規則の規定により開かれる最初の会議は、第4条の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成30年3月28日規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。