○福知山市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年6月5日

規則第3号

(趣旨等)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章及び福知山市行政手続条例(平成8年福知山市条例第9号。次項を除き、以下「条例」という。)第3章の規定に基づいて行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に規定する事項について、他の法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び規則をいう。以下同じ。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞の期日の通知)

第2条 市長は、聴聞を行おうとするときは、その期日の7日前までに、法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知をしなければならない。

(聴聞の期日の変更)

第3条 市長が法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知をした場合(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知した場合を含む。)において、やむを得ない理由があるときは、当事者(法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)は、市長に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長は、前項の申出により、又は職権で、聴聞の期日を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者をいう。以下同じ。)であって、当該変更の時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けているものに通知しなければならない。

(代理人の資格の証明)

第4条 法第16条第3項又は条例第16条第3項(法第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第5条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人(当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、聴聞の期日の4日前までに、関係人参加許可申請書(別記様式第1号)を主宰者(法第19条又は条例第19条の規定により聴聞を主宰する者をいう。以下同じ。)に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(参考人)

第6条 主宰者は、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者を、参考人として、聴聞に出席することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

(文書等の閲覧の手続)

第7条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の請求については、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、文書等閲覧請求書(別記様式第2号)を市長に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述等の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒否する場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第9条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(別記様式第3号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段又は条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は補佐人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命じる等適当な措置を執ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 市長は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するとともに、当事者及び参加人(当該認定の時までに、法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法)

第12条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書)

第13条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに職員の氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当事者等が出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び職員の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(7) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目

2 前項の聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付することができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに押印しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張

(3) 理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第14条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧請求書(別記様式第4号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は市長は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(口頭による弁明の聴取)

第15条 弁明を口頭ですることを認めたときは、市長の指名する職員は、弁明を聴取しなければならない。

2 前項の規定により弁明を聴取する者(以下「弁明聴取者」という。)は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「弁明調書」という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明聴取者の職名及び氏名

(4) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所

(5) 当事者及びその代理人の弁明の要旨

(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(7) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項

3 第13条第2項の規定は、弁明調書について準用する。

4 弁明聴取者は、口頭による弁明の終結後、速やかに、第2項の弁明調書を市長に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第16条 市長は、法第30条又は条例第28条の提出期限までに、法第29条第1項若しくは条例第27条第1項の弁明書が提出されない場合、又は法第30条若しくは条例第28条の弁明の日時に当事者又はその代理人が出頭しない場合は、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(準用規定)

第17条 第4条及び第12条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条中「法第16条第3項又は条例第16条第3項(法第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条又は条例第29条において準用する法第16条第3項又は条例第16条第3項」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、第12条中「法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と読み替えるものとする。

2 第3条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは、「弁明の日時」と読み替えるものとする。

(費用負担)

第18条 法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定により主宰者の求めにより聴聞に出席する関係人又は第6条の規定により主宰者の求めにより聴聞に出席する参考人に対し、福知山市旅費支給条例(昭和27年福知山市条例第5号)第2条第5項の規定に基づき、旅費を支給することができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

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福知山市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年6月5日 規則第3号

(平成9年7月1日施行)