○市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成2年7月24日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を、農業委員会に委任する事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 次に掲げる事務は、農業委員会に委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に定める利用権設定等促進事業に関する事務

(2) 農用地利用調整特別事業実施要綱(平成7年4月1日7構改B第450号農林水産事務次官依命通達)第3の1に定める農地銀行活動及び第3の2に定める農地銀行特別活動に関する事務

この規則は、公布の日から施行し、平成2年度から適用する。

(平成8年2月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則は、平成7年4月1日から適用する。

市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成2年7月24日 規則第13号

(平成8年2月2日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成2年7月24日 規則第13号
平成8年2月2日 規則第19号