○市長の権限に属する事務の一部を上下水道事業管理者に委任する規則
昭和61年10月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を上下水道事業管理者に委任する事項について定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長において自ら処理する必要のある事項を除き、次に掲げる事務は、上下水道事業管理者に委任する。
(1) 貯水槽水道に関すること。
(2) 浄化槽に関すること。
(3) ひ門及び雨水排水ポンプ場(雨水排水のための施設で下水道関連のものに限る。)の管理に関すること。
附則
1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
(福知山市公営企業部の特定権限に関する規則の廃止)
2 福知山市公営企業部の特定権限に関する規則(昭和33年福知山市規則第11号)は、廃止する。
附則(平成12年3月29日規則第44号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第39号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第36号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。