○市長の事務を委任する規則

昭和26年10月1日

規則第8号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長が市長の権限に属する事務の一部を職員に委任する事項を定めることを目的とする。

(福祉事務所長に委任する事項)

第2条 次に掲げる事務は、これを福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める援護、育成又は厚生の措置に関する事項で市長の処理すべき事務

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和28年4月規則第12号)

この規則は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和31年4月規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和35年9月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和61年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第39号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

市長の事務を委任する規則

昭和26年10月1日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和26年10月1日 規則第8号
昭和28年4月 規則第12号
昭和31年4月 規則第7号
昭和35年9月 規則第13号
昭和38年10月 規則第14号
昭和61年4月1日 規則第1号
平成12年3月29日 規則第22号
平成19年3月29日 規則第39号