○地方自治法第180条による市長専決事項

昭和28年7月9日

告示第26号

市議会の議決を経て、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定による市長専決事項を次のように定める。

1 行政庁の認可を要する条例で修正認可となった場合に字句を修正すること。

2 1件10万円以下の法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

3 訴訟物の価格が15万円以下の訴訟の提起に関すること。

4 訴訟物の価格が10万円以下の訴訟事件の和解に関すること。

5 仮処分及び仮差押に関すること。

6 異議の申出・審査の申立て・仲裁及び調停に関すること。

地方自治法第180条による市長専決事項

昭和28年7月9日 告示第26号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和28年7月9日 告示第26号
昭和38年4月 告示第11号
昭和39年4月 告示第6号