○福知山市長及び副市長の全てに事故があるとき又は欠けたときに、市長の職務を代理する上席の職員に関する規則
昭和39年11月28日
規則第30号
1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。
第1順位 市長公室長の職にある者
第2順位 地域振興部長の職にある者
第3順位 第1順位及び第2順位の者を除くほか、職階による等級(以下、「等級」という。)の上位にある者
2 前項の第3順位の場合において、同等級の者の間にあっては号給の上位にある者、同等級同号給の者の間にあってはその発令日付の順、同等級同号給及びその発令日付の同じ者の間にあっては年長の順、等級号給及びその発令の日付並びに年齢の同じ者の間にあってはくじにより定めた順とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 市長、助役共に事故あるとき又は共に欠けたとき、市長の職務を行う上席の事務吏員に関する規則(昭和25年福知山市規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和45年11月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第53号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第30号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。