○福知山市会計管理者の事務の決裁等に関する規程
平成17年12月27日
訓令甲第31号
庁中一般
各かい
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の決裁、専決及び代決について必要な事項を定め、出納事務について責任範囲を明確にするとともに、円滑かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(決裁等)
第2条 会計管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 調定伝票の確認に関すること。
(2) 支出命令の審査及び支払決定(次項第1号の規定により会計室次長(以下「次長」という。)が専決することができるものを除く。)に関すること。
(3) 振替命令に関すること。
(4) 小切手の振出しに関すること。
(5) 歳入歳出外現金の出納に関すること。
(6) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(7) 支出負担行為の確認に関すること。
(8) 収入内訳書の処理に関すること。
(9) 資金前渡(次項第2号の規定により次長が専決することができるものを除く。)、概算払及び前金払の精算に関すること。
(10) 物品の出納及び保管に関すること。
2 次長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例に属し又は解釈上疑義のある事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 共済費、電気使用料、ガス使用料、上水道使用料、下水道使用料、農業集落排水使用料、電話料、郵送料及び福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)第223条第1項の規定により執行伺書を省略することができる物品並びに1件10万円未満のものに係る支出命令(戻出を含む。)の審査及び支払決定に関すること。
(2) 資金前途(1件10万円未満のものに限る。)、概算払及び前金払の精算に関すること。
(代決)
第3条 次長又は会計管理者があらかじめ定めた者(次長が不在(出張、病気その他の事故等によりその意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)の場合に限る。)は、会計管理者が不在である場合は、会計管理者の決裁を受けるべき事項を代決することができる。ただし、その事項の重要度及び緊急度を考量して緊急に決裁をする必要がないと認められる場合は、この限りでない。
2 会計管理者があらかじめ定めた者は、次長が不在である場合は、次長が専決できる事項を代決することができる。
3 代決した事項は、代決者において、必要があると認めるときは「後閲」と表示して、速やかに専決者の閲覧に供さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(福知山市収入役の権限に属する事務の専決等に関する規程の廃止)
2 福知山市収入役の権限に属する事務の専決等に関する規程(昭和58年福知山市収入役訓令甲第1号)は、廃止する。
附則(平成19年3月29日訓令甲第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日訓令甲第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日訓令甲第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日訓令甲第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令甲第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令甲第13号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。