○福知山市会計管理者の補助組織設置規則

昭和42年6月23日

規則第4号

(室の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるため、会計室(以下「室」という。)を置く。

(係)

第2条 室に次表に掲げる係を置く。

会計係

審査係

(分掌事務)

第3条 室の分掌事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 現金(基金を含む。)、有価証券の出納及び保管並びに現金及び財産の記録管理に関すること。

(2) 支出負担行為、収入命令及び支出命令の審査に関すること。

(3) 決算書の調製に関すること。

(4) 指定金融機関等に関すること。

(5) 用品調達基金に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(7) 現金(基金を含む。)の運用に関すること。

(8) 源泉徴収に関すること。

(9) 室に属する予算に関すること。

(10) その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。

(職名、職務等及び専決事項の準用)

第4条 室及び係における職名、職務等については、福知山市事務分掌条例施行規則(平成17年福知山市規則第84号)第7条及び第8条から第10条までの規定並びに室の庶務、服務及び財務に関する部長専決事項又は課長専決事項については、福知山市事務決裁規程(平成4年福知山市訓令甲第8号)第8条又は第19条の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月1日規則第14号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第30号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第42号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日規則第24号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年3月10日規則第24号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日規則第20号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第37号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第49号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日規則第5号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年9月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

福知山市会計管理者の補助組織設置規則

昭和42年6月23日 規則第4号

(平成30年9月11日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年6月23日 規則第4号
昭和45年10月 規則第14号
昭和49年10月 規則第16号
昭和55年8月1日 規則第14号
昭和60年3月30日 規則第30号
平成元年3月31日 規則第42号
平成2年12月21日 規則第24号
平成4年3月10日 規則第24号
平成14年3月14日 規則第20号
平成17年12月27日 規則第37号
平成19年3月29日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第49号
平成29年3月1日 規則第37号
平成30年6月27日 規則第5号
平成30年9月11日 規則第11号