○福知山市特別参与設置規則
平成28年7月11日
規則第8号
(設置)
第1条 市長は、市政に関する高度な政策的事項又は専門的事項の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づく専門委員として、特別参与を置くことができる。
(職務)
第2条 特別参与は、市長の委託を受けて、市全体にわたる特に重要な施策に関する技術的又は専門的事項の調査又は審議その他の極めて高度の専門的な知識経験及び特に優れた識見を必要とする業務を行うものとする。
(委嘱)
第3条 特別参与は、高度な識見を有する者から、市長が委嘱する。
(身分)
第4条 特別参与の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第5条 特別参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 特別参与の報酬及び費用弁償は、福知山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福知山市条例第33号)の定めるところによる。
(守秘義務)
第7条 特別参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 本市は、委嘱に先立ち、特別参与に守秘義務を遵守する旨の承諾書の提出を求めなければならない。
(解嘱)
第8条 市長は、特別参与が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委嘱期間内でも解嘱することができる。
(1) 第2条に規定する職務を怠ったとき。
(2) 自己の都合により辞退を申し出、やむを得ないと認められるとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 特別参与として不適当と認められる行為をしたとき。
(5) 心身の故障その他の理由により職務を行うに適しなくなったとき。
(6) 委嘱の必要がなくなったとき。
(庶務)
第9条 特別参与に関する庶務は、主管課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。