○副市長事務担任規程

昭和26年12月28日

訓令甲第5号

庁中一般

各かい

(事務の分担)

第1条 副市長は、次の区分により事務を担任する。

副市長渡邊尚生

(1) 市長公室(経営戦略課及び秘書広報課を除く。)に関すること。

(2) 地域振興部に関すること。

(3) 福祉保健部に関すること。

(4) 会計室に関すること。

(5) 教育委員会に関すること。

(6) 市民病院に関すること。

副市長前川二郎

(1) 財務部に関すること。

(2) 市民総務部に関すること。

(3) 産業政策部に関すること。

(4) 建設交通部に関すること。

(5) 消防本部に関すること。

(6) 上下水道部に関すること。

第2条 経営戦略課及び秘書広報課に関することは、両副市長の所管とする。ただし、軽易な事項は、副市長渡邊尚生の所管とする。

(担任事務の特例等)

第3条 前2条の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、特に副市長を指定して事務を担任させることができる。

2 前2条及び前項の規定にかかわらず、担任副市長の決裁事項のうち、重要な施策等に関するものについては、他の副市長の協議を経るものとする。

(合議)

第4条 市議会に付議する事項及び著しく異例又は重要なる事項については、他の副市長に合議すること。

(不在のときの処理)

第5条 主管副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、その担任事務は、他の副市長においてこれを処理すること。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和32年5月訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和33年9月訓令甲第3号)

この規程は、昭和33年9月12日から施行する。

(昭和38年10月訓令甲第2号)

この規程は、昭和38年10月11日から施行する。

(昭和40年3月訓令甲第4号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年6月訓令甲第3号)

この規程は、昭和42年6月23日から施行する。

(昭和45年10月訓令甲第2号)

この訓令は、昭和45年10月13日から施行する。

(昭和47年12月訓令甲第5号)

この訓令は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和49年10月訓令甲第1号)

この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年4月訓令甲第1号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年8月訓令甲第2号)

この規程は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和55年8月1日訓令甲第1号)

この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令甲第7号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令甲第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日訓令甲第6号)

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年9月30日訓令甲第4号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日訓令甲第10号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第29号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日訓令甲第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月20日訓令甲第1号)

この訓令は、平成28年6月20日から施行する。

(平成30年3月28日訓令甲第20号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令甲第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

副市長事務担任規程

昭和26年12月28日 訓令甲第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和26年12月28日 訓令甲第5号
昭和32年5月 訓令甲第7号
昭和33年9月 訓令甲第3号
昭和34年1月 訓令甲第1号
昭和38年10月 訓令甲第2号
昭和40年3月 訓令甲第4号
昭和42年6月 訓令甲第3号
昭和45年10月 訓令甲第2号
昭和47年12月 訓令甲第5号
昭和49年10月 訓令甲第1号
昭和50年4月 訓令甲第1号
昭和52年8月 訓令甲第2号
昭和55年8月1日 訓令甲第1号
昭和60年3月30日 訓令甲第7号
昭和61年4月1日 訓令甲第1号
平成元年3月31日 訓令甲第2号
平成2年12月21日 訓令甲第6号
平成5年9月30日 訓令甲第4号
平成9年3月31日 訓令甲第5号
平成14年3月29日 訓令甲第10号
平成17年12月27日 訓令甲第7号
平成19年3月29日 訓令甲第3号
平成21年3月31日 訓令甲第15号
平成23年3月31日 訓令甲第3号
平成24年3月29日 訓令甲第2号
平成24年9月26日 訓令甲第10号
平成25年3月29日 訓令甲第29号
平成27年3月26日 訓令甲第6号
平成28年6月20日 訓令甲第1号
平成30年3月28日 訓令甲第20号
平成31年3月28日 訓令甲第5号
令和3年3月31日 訓令甲第7号