○福知山市監査委員条例

昭和39年3月31日

条例第23号

(事務局)

第1条 監査委員に関する事務を処理するため、本市の監査委員に事務局を置き、福知山市監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。

(組織服務等)

第2条 事務局の組織、事務処理、職員の服務その他必要な事項は、監査委員が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。

福知山市監査委員条例

昭和39年3月31日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第23号
平成19年3月29日 条例第29号