○福知山市監査委員条例
昭和39年3月31日
条例第23号
(事務局)
第1条 監査委員に関する事務を処理するため、本市の監査委員に事務局を置き、福知山市監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。
(組織服務等)
第2条 事務局の組織、事務処理、職員の服務その他必要な事項は、監査委員が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 福知山市監査委員条例(昭和28年福知山市条例第36号)は廃止する。
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福知山市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月29日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。