○福知山市議会議員及び福知山市長の選挙における選挙公報発行に関する規程
平成17年12月27日
選挙管理委員会告示第50号
(目的)
第1条 この規程は、福知山市議会議員及び福知山市長の選挙における選挙公報発行に関する条例(平成17年福知山市条例第33号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、無帽(マスクその他これに類するものを着用しないことを含む。)、正面、上半身、無背景及び無彩色の写真であって手札型とする。
(掲載文の記載方法)
第4条 掲載文は、前条の原稿用紙の記載欄に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字、符号、記号若しくは線又は図、イラストレーション若しくはこれらの類をもって記載し、又は記録するものとし、写真は使用することができない。
3 掲載文に図、イラストレーション又はこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に記載し、記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の撤回及び修正)
第5条 候補者が既に提出した掲載文(写真を含む。)を撤回しようとするときはその旨を、これを修正しようとするときは修正した掲載文(写真を含む。)を添えて、その旨を、選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(別記様式第3号)により委員会に申請しなければならない。
(掲載順序のくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、委員会があらかじめ告示する日時及び場所において行う。
3 前項の申出がないとき、又は申出があっても、くじの開始時刻までに出席しないときは、委員会の委員長は、事務局の職員をその者に代わって立ち会わせるものとする。
(印刷の方法及び体裁等)
第7条 選挙公報の規格及び様式等は、委員会が選挙の都度別に定める。
2 第4条に規定する記載方法に違反して記載した部分については、選挙公報に掲載しない。
3 前項の規定により選挙公報に掲載しない場合は、その旨を当該候補者に通知しないものとする。
4 候補者は、選挙公報の体裁その他について指定することができない。
(選挙公報の余白利用)
第8条 選挙公報の余白は、選挙事項の周知及び棄権防止等のために使用することができる。
(選挙公報発行の中止)
第9条 掲載文の掲載申請をした後において、候補者が死亡し、又は辞退した場合(候補者であることを辞したとみなされる場合を含む。)は、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載を中止する。
2 前項の規定にかかわらず、既に掲載の手続に着手した後においては、その者に係る選挙公報発行手続は中止しないことがある。
3 第1項の規定による掲載文の掲載を中止した場合において、委員会は、掲載順位が次順位以下の者を1順位ずつ繰り上げて掲載することができる。
4 掲載文の申請をした候補者が辞退、死亡その他の事由によりすべてなくなったときは、選挙公報の発行を中止する。
(掲載文の返還)
第10条 申請のあった掲載文(写真を含む。)は、申請期限後はいかなる場合においても返還しない。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
前文(平成24年2月3日選管告示第50号)抄
平成24年2月3日から施行する。
前文(令和元年12月5日選管告示第70号)抄
令和元年12月5日から施行する。
附則(令和3年12月1日選管告示第25号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の福知山市議会議員及び福知山市長の選挙における選挙公報発行に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。