○福知山市議会議員及び福知山市長の選挙における選挙公報発行に関する条例
平成17年12月27日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により、福知山市議会議員及び福知山市長の選挙において候補者の氏名、経歴、政見、写真等を選挙人に周知させるため、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項及び発行回数等)
第2条 福知山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、福知山市議会議員及び福知山市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を1回発行しなければならない。
2 選挙公報は、複数の選挙区を設けた場合には、選挙区ごとに発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、委員会に文書で申請しなければならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項若しくは第127条の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(届出等の時間)
第7条 この条例又はこの条例に基づき委員会が定める事項について、候補者が委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。