○選挙運動従事者に対する実費弁償及び報酬額の最高額
昭和30年3月31日
選挙管理委員会告示第14号
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することのできる実費弁償の額
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額
(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
(5) 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円
(6) 茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することのできる報酬の額
(1) 基本日額 10,000円
(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
3 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することのできる実費弁償の額
(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号(1)、(2)及び(3)に掲げる額
(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
4 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる報酬の額
(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
(2) 専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円
(3) 専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示することに限る。)のために使用する者 1日につき15,000円
附則
1 この規程は、昭和30年4月1日から施行する。
2 昭和29年7月19日福知山市選挙管理委員会告示第36号は、廃止する。
附則(昭和38年4月選管告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月選管告示第17号)
この告示は、昭和44年7月2日から施行する。
前文(昭和49年7月選管告示第43号)抄
昭和49年7月11日から施行する。
前文(昭和53年6月選管告示第11号)抄
昭和53年6月14日から施行する。
前文(昭和54年4月選管告示第14号)抄
昭和54年4月12日から施行する。
前文(昭和59年2月20日選管告示第83号)抄
昭和59年2月29日から施行する。
前文(平成14年6月30日選管告示第16号)抄
平成14年7月1日から施行する。
前文(平成28年5月18日選管告示第1号)抄
平成28年5月18日から施行する。