○個人演説会施設の設備の程度及び使用に関する規定(厚生会館)

昭和38年4月1日

告示第16号

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条の規定により、公職の選挙の選挙運動における個人演説会開催のため必要な施設の設備の程度及び候補者が納付すべき費用並びに使用に関する定めを次のように公表する。

1 施設の設備の程度及び納付すべき費用額

名称

種別

聴衆席の面積

納付すべき費用額

設備の程度その他

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

照明

演壇

聴衆席

弁士控室

会場看板

人夫

福知山市厚生会館

大ホール

1,054平方メートル

電燈

118個

1脚

1階椅子

1,000人

2階椅子

500人

1室

なし

2人

1階



2,000

2,100

3,200

全階



2,500

2,800

4,200

中会場

162〃

800

900

1,400

電燈

18個

卓子

1脚

椅子

100人

1室

なし

2人

小会場

58〃

400

500

800

電燈

6個

卓子

1脚

椅子

40人

1室

なし

2人

和室

58〃

800

900

1,400

電燈

4個

座机

1脚

座布団

40人

1室

なし

2人

(1) 演説会が土曜日の午後(土曜日の昼間で午後0時30分以降をいう。)又は日曜日若しくは、休日の昼間に行われる場合の額は夜間の額による。

(2) 演説会が11月1日から3月31日までの間に行われる場合においては燃料費として大ホールについては3,000円他の会場については200円を加算する。

(3) 昼間と夜間とは午後5時をもって区分する。

2 使用に関する定め

(1) 演説会が土曜日、日曜日又は祝日に行われる場合の額は、上記納入すべき費用額の1割増の額とする。

(2) 冷暖房装置を使用したときは、上記納付すべき費用額に次の金額を加算する。

大ホール

全日

7,000円

半日及び夜間

3,000円

中会場

1,400円

600円

小会場

700円

300円

和室

700円

300円

(3) 前号までに定めるもののほか、福知山市厚生会館条例施行規則(昭和41年福知山市規則第6号)第5条に定める市長の指定する備品を使用する場合には、同規則第6条に定める使用料を納付するものとする。

個人演説会施設の設備の程度及び使用に関する規定(厚生会館)

昭和38年4月1日 告示第16号

(昭和44年9月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和38年4月1日 告示第16号
昭和40年6月 告示第20号
昭和44年9月 告示第20号