○個人演説会施設の設備の程度及び使用に関する規定(厚生会館)
昭和38年4月1日
告示第16号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条の規定により、公職の選挙の選挙運動における個人演説会開催のため必要な施設の設備の程度及び候補者が納付すべき費用並びに使用に関する定めを次のように公表する。
1 施設の設備の程度及び納付すべき費用額
名称 | 種別 | 聴衆席の面積 | 納付すべき費用額 | 設備の程度その他 | |||||||
8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 照明 | 演壇 | 聴衆席 | 弁士控室 | 会場看板 | 人夫 | |||
福知山市厚生会館 | 大ホール | 1,054平方メートル | 円 | 円 | 円 | 電燈 118個 | 1脚 | 1階椅子 1,000人 2階椅子 500人 | 1室 | なし | 2人 |
1階 | |||||||||||
2,000 | 2,100 | 3,200 | |||||||||
全階 | |||||||||||
2,500 | 2,800 | 4,200 | |||||||||
中会場 | 162〃 | 800 | 900 | 1,400 | 電燈 18個 | 卓子 1脚 | 椅子 100人 | 1室 | なし | 2人 | |
小会場 | 58〃 | 400 | 500 | 800 | 電燈 6個 | 卓子 1脚 | 椅子 40人 | 1室 | なし | 2人 | |
和室 | 58〃 | 800 | 900 | 1,400 | 電燈 4個 | 座机 1脚 | 座布団 40人 | 1室 | なし | 2人 |
(1) 演説会が土曜日の午後(土曜日の昼間で午後0時30分以降をいう。)又は日曜日若しくは、休日の昼間に行われる場合の額は夜間の額による。
(2) 演説会が11月1日から3月31日までの間に行われる場合においては燃料費として大ホールについては3,000円他の会場については200円を加算する。
(3) 昼間と夜間とは午後5時をもって区分する。
2 使用に関する定め
(1) 演説会が土曜日、日曜日又は祝日に行われる場合の額は、上記納入すべき費用額の1割増の額とする。
(2) 冷暖房装置を使用したときは、上記納付すべき費用額に次の金額を加算する。
大ホール | 全日 | 7,000円 | 半日及び夜間 | 3,000円 |
中会場 | 同 | 1,400円 | 同 | 600円 |
小会場 | 同 | 700円 | 同 | 300円 |
和室 | 同 | 700円 | 同 | 300円 |
(3) 前号までに定めるもののほか、福知山市厚生会館条例施行規則(昭和41年福知山市規則第6号)第5条に定める市長の指定する備品を使用する場合には、同規則第6条に定める使用料を納付するものとする。