○福知山市議会議員及び福知山市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成6年3月30日
選挙管理委員会告示第46号
福知山市議会議員及び福知山市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程を次のように定め、平成6年4月1日から適用する。
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 福知山市議会議員及び福知山市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成6年福知山市条例第27号。以下「自動車条例」という。)第2条又は福知山市議会議員及び福知山市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成6年福知山市条例第28号。以下「ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条又はポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、福知山市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
附則(平成7年9月29日選管告示第34号)
この告示は、平成7年9月29日から施行し、改正後の福知山市議会議員及び福知山市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成10年5月6日選管告示第2号)
この告示は、平成10年6月1日から施行し、改正後の福知山市議会議員及び福知山市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
前文(平成20年12月2日選管告示第57号)抄
平成20年12月2日から施行する。
附則(平成28年8月5日選管告示第50号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の福知山市議会議員及び福知山市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和3年12月1日選管告示第24号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の福知山市議会議員及び福知山市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和4年12月1日選管告示第42号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。