○福知山市明るい選挙推進協議会設置要綱

平成17年12月27日

選挙管理委員会告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、福知山市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 協議会は、次の事業を実施する。

(1) 明るい選挙常時啓発事業の計画に関すること。

(2) 明るい選挙常時啓発事業の推進に関すること。

(3) 明るい選挙常時啓発上必要な調査研究に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、選挙の常時啓発及び明るい選挙運動に密接な関係を有する福知山市教育委員会、報道機関、公民館関係者、学識経験者、女性団体、青年団体等の代表者並びに選挙管理事務関係者のうちから福知山市選挙管理委員会委員長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期満了後も後任の委員が就任するまでは、その職務を行う。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1人、副会長2人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会の招集及び会議の運営その他会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、補欠により選任された会長及び副会長の任期は、前任者の残任期間とする。

5 会長及び副会長は、任期満了後においても、後任の会長及び副会長が就任するまではその職務を行う。

(会議の招集)

第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

(事務局)

第6条 協議会の事務を行うため、福知山市選挙管理委員会事務局内に協議会事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び書記を置くことができる。

3 事務局長は、会長の命を受けて会務を掌理し、書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

福知山市明るい選挙推進協議会設置要綱

平成17年12月27日 選挙管理委員会告示第49号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成17年12月27日 選挙管理委員会告示第49号