○福知山市選挙管理委員会規程

昭和24年7月25日

選挙管理委員会告示第42号

目次

第1章 組織(第1条―第3条)

第2章 会議(第4条―第9条)

第3章 委員長の職務権限(第10条・第11条)

第4章 事務局(第12条―第17条)

第5章 文書の収受・処理・編さん及び保存(第18条―第20条)

第6章 告示の方法(第21条)

第7章 公印(第22条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は無記名投票でこれを行い投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじでこれを定める。

2 前項の選挙については全委員の同意により他の方法によることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。

4 委員改選後はじめて委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(委員の任期及び補欠選挙)

第2条 委員長の任期は委員の任期による。

2 委員長がその職を辞し若しくは委員を退職しその他委員長が欠けるに至ったときの委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

第3条 委員長及び委員が退職したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第4条 委員会の招集の通知は委員長が委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には委員会の招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

第5条 委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。

2 委員会の開会中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は直ちにこれを会議に付議することができる。

(欠席の届出)

第6条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第7条 委員会は必要があると認めたときは、市長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

(会議録の作成)

第8条 委員長は書記をして会議録を調製させ、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員会の開閉等)

第9条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事については市議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担当事務)

第10条 委員長の担任する事務の概目は次のとおりとする。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第11条 委員会の権限に属する軽易な事件でその議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第12条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を設置する。

(事務局の職員)

第13条 事務局に次の職員を置く。

事務局長

事務局次長

主任

主査

主事

主事補

2 事務局長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項の規定による書記長を充て、次長・主任・主査及び主事は同項の規定による書記の中からそれぞれ委員長が任命する。

(職務)

第14条 事務局長は委員長の指揮をうけ、事務局の事務を統括し、職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはその職務を代理する。

3 主任・主査及びその他の職員は上司の指揮をうけ、担任事務に従事する。

第15条及び第15条の2 削除

(事務局長の専決処分)

第16条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の1日以内の出張、市内出張及び時間外勤務命令に関すること。

(2) 会計年度任用職員の命免に関すること。

(3) 軽易な照会及び回答に関すること。

(4) 文書の収受及び発送に関すること。

(5) その他軽易なこと。

2 事務局長に事故があるときは、その専決事項は、次長が代決することができる。

(職員の服務)

第17条 この章に規定するもののほか、職員の服務、給与及び事務の処理に関しては、本市の職員の例による。

第5章 文書の収受・処理・編さん及び保存

(委員長の決裁及び専決処分)

第18条 起案文書はすべて事務局長を経て委員長の決裁を得なければならない。ただし、事務局長の専決事項についてはこの限りでない。

(謄本等の禁止)

第19条 文書類は上司の承認を得ないで、これを他に示し、又は謄本を与えることができない。

(事務の取扱等)

第20条 この章に規定するもののほか、委員会の文書の処理等に関しては本市の文書の処理等の例による。

第6章 告示の方法

(告示)

第21条 委員会及び委員長の告示は市の公告式に準じてこれを行うものとする。

第7章 公印

(公印)

第22条 委員会、委員長及び事務局長の公印を次のように定める。

(1) 委員会印

画像

方3糎

(2) 委員会印(投票用紙及び不在者投票用封筒に専用)

画像

方2.2糎

(3) 委員会印(投票所入場券及び選挙人名簿に専用)

画像

方1.2糎

(4) 委員長印

画像

方2糎

(5) 事務局長印

画像

方2糎

1 この規程は、昭和24年4月1日よりこれを適用する。

2 従前の規程により選挙せられた委員長は、この規程により選挙せられたものとみなす。

3 昭和21年福知山市選管告示第53号市会議員選挙管理委員会規程は、これを廃止する。

(昭和29年7月選管告示第37号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月選管告示第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月選管告示第63号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年12月選管告示第72号)

昭和49年12月12日から施行する。

(昭和59年2月20日選管告示第87号)

昭和59年2月20日から施行する。

(昭和62年5月29日選管告示第31号)

昭和62年6月1日から施行する。

(平成2年12月21日選管告示第50号)

平成3年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日選管告示第43号)

平成19年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日選管告示第35号)

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

福知山市選挙管理委員会規程

昭和24年7月25日 選挙管理委員会告示第42号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和24年7月25日 選挙管理委員会告示第42号
昭和29年7月 選挙管理委員会告示第37号
昭和31年9月 選挙管理委員会告示第22号
昭和36年4月 選挙管理委員会告示第5号
昭和37年2月 選挙管理委員会告示第4号
昭和45年4月 選挙管理委員会告示第2号
昭和46年3月 選挙管理委員会告示第63号
昭和49年12月 選挙管理委員会告示第72号
昭和59年2月20日 選挙管理委員会告示第87号
昭和62年5月29日 選挙管理委員会告示第31号
平成2年12月21日 選挙管理委員会告示第50号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第43号
令和5年12月1日 選挙管理委員会告示第35号